ついに最後のステップです。
今回は税務署関係の届け出についてご説明します。
せっかく会社を設立しても、税務署関係の届け出に不備があると、税制上の優遇を受けられないことがありますので、必ず提出するようにしてください。
設立日から起算して提出期限日があります。それぞれの届出書についてご説明致します。
株式会社設立フロー
提出すべき書類
税務署関係の書類とひとくくりにしていますが、実際には3カ所(東京23区の場合は2カ所)に提出する必要がありますので、それぞれ分けて列挙します。
税務署に提出するもの
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・(申告期限の延長の特例の申請書)
県税事務所(都税事務所)に提出するもの
・法人設立届出書
・(申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書)
市役所に提出するもの(東京23区の場合は不要です)
・法人設立届出書
()で記載した延長関係の届出書は、念のために出すという感じです。
基本的に、会社の決算月の2ヶ月後の月末が、法人税等の申告書の提出期限になるのですが、何らかの事情で提出期限までに申告書を提出できない場合もあるかもしれませんので、事前に1ヶ月延長しておくということです。
税理士がしっかりとついていれば2ヶ月以内に提出できないということにはならないと思いますので、この届出書は絶対に提出しなければいけないということはありません。
以上で株式会社の設立手続きはすべて完了です。
お疲れさまでした!
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