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定款の認証が終わったら、次は資本金の振込をします。
また法人設立登記のため、資本金を振り込んだことを証明する書類の作成も合わせて行いますので、必ず以下の手順に沿って作成して下さい。
株式会社設立フロー
「預け入れ」でなく「振り込み」
Step2で準備した預金口座に資本金を振り込みます。
ここで注意しなければいけないのは、「預け入れ」ではなく必ず「振り込み」で行う必要があるということです。
株式会社設立の際、最初の株主となる人のことを発起人と言いますが、発起人を代表する人の口座に各発起人が資本金を振り込むという手続きなので、発起人全員の名前と振り込み金額が定款と一致している必要があります。
振込をしたページのコピーがそのまま法人設立登記の書類になるので、たとえ株主が自分一人の会社であっても自分の名前が印字されてなければいけないんですね。
自分の通帳に自分で振り込むというのは変な感じがしますけどね(笑)
この手順でうっかり預け入れしてしまうというパターンが非常に多いのでご注意下さい。
資本金は 自分の個人口座に 自分の名義で 振り込んで下さい!
資本金を証明する書類の作成
無事振り込みが終わり、通帳の記帳もしたら以下のページのコピーをとります。
・通帳の表紙
・通帳の2ページ目(口座番号や支店名などが書いてあるページ)
・資本金が振り込まれたページ
このコピーさえとってしまえばこの通帳の役目は終わりです。
入金した資本金は会社設立後に法人の口座に移動しますので、このまましばらく寝かしておいて下さい。
次に、「払込証明書」を作成します。
注意点
・作成日付は資本金を振り込んだ日(通帳に印字されている日)
・押印は会社代表印(個人の実印ではない)
資本金の払込証明書ができたら、さきほど複写した通帳のコピーと重ねて左側2点でホチキス留めをします。
1枚目・・・払込証明書
2枚目・・・通帳表紙
3枚目・・・通帳2ページ目
4枚目・・・通帳の資本金が振り込まれたページ
ホチキス留めをしたら、それぞれのページの境目に割り印を押します。(会社代表印)
これで会社設立における資本金の振込手続きは完了です!
次のStepで株式会社の設立登記に必要な書類の残るすべてを作成します!
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