ここまできたらあと一歩です。
株式会社の設立自体はこのStep7で完了します。書類はすでに作成済ですので、法務局に株式会社設立登記書類を提出する際の注意点をご説明します。
株式会社設立フロー
準備するもの
・「Step4:定款の認証に行く」で公証役場から受領した定款の原本
・「Step5:設立時の資本金を振り込む」で作成した払込証明書
・「Step6:会社設立登記書類を作成する」で作成した登記書類一式
・登録免許税150,000円
基本的にはここまでのStepで作成したものばかりです。提出の前に一通り内容を再確認しておいてください。
必ず本店所在地の所轄法務局へ提出する
公証役場と違い、法務局は管轄が決まっています。
例えば公証役場の場合には、東京であれば東京法務局管内であればどこの公証役場でも定款の認証が可能ですが、法務局の場合は管轄の法務局以外では提出することができません。
管轄の法務局は以下のサイトで確認することができますので、ご確認下さい。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
※Step7の株式会社設立登記申請書を作成する際にも、提出先を記載する必要があります
必ず設立日に提出する
Step7でもお伝えしましたが、法務局への提出日=株式会社の設立日になります。
株式会社設立登記申請書にも日付を記載したかと思いますが、必ずこの日に提出しましょう。
登録免許税は15万円より高い場合もある
今回の例では資本金100万円で設立していますので、登録免許税は15万円ですが、資本金の額によってはもうすこしかかる可能性もあります。
会社設立の登録免許税は、
1.150,000円
2.資本金の額の1000分の7
のいずれか高いほうです。
つまり、資本金の額が2,142万円より高い場合には2.のほうが適用されますので注意しましょう。
設立書類を提出しても登記は完了しない
設立登記書類を提出した日が法人の設立日になるのは間違いないのですが、提出した後に法務局内での事務手続きがあり、登記が完了するまでには提出後1週間程度かかります。
登記が完了すると法務局で会社の登記簿謄本を取得することができるようになります。
会社の銀行口座を作成する際には必ずこの登記簿謄本が求められますので、設立日すぐに銀行口座が作れる訳ではないということです。銀行での審査も含めて2週間くらいはみておいたほうが無難です。
銀行口座を作らなくては行けない日(例えば請求の入金など)が確定している場合には、余裕を持って設立日を決めたほうがいいと思います。
以上で株式会社の設立登記は完了です!
次のステップでは、設立後に最初にやらなければいけない税務署関係の届出についてご説明します。
これをやっておかないと税制上の優遇を受けられなくなってしまうこともありますので、必ずすぐに提出するようにしましょう。
NEXT:「Step8:税務署関係の届け出」
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