渋谷節税無料相談所

【東京都渋谷区】会社設立、節税、融資・助成金取得に特化した税理士があらゆる節税手法を紹介します

設立

青色申告の承認申請による節税対策

 
法人でも個人事業主でも、「青色申告書の承認の申請書」を提出することにより、税務上の様々な特典を受けることができます。

というより、青色申告の承認を受けていないと、このサイトでご紹介している節税手法が使えなくなってしまう場合もありますので、事業を開始したら必ず青色申告書の承認の申請書を提出しましょう。

青色申告承認申請書」(所得税・個人事業主)

青色申告承認申請書」(法人税・会社)

 

そもそも青色申告とは何か?

 

日本の法人税・所得税は申告納税方式により、納税者が自ら申告を行って納税するという方法で課税されます。

その申告する際の方式として「青色申告」と「白色申告」というものがあり、青色申告で確定申告書を提出するには税務署に事前に許可をもらわないといけないんです。

青色申告と白色申告の違いは、「日々の会計記帳のやり方」です。簡単に言うと青色申告は「きっちり帳簿をつける」白色申告は「ざっくり帳簿をつける」ということです。

ざっくりの方が楽でいいよ!という意見もごもっともですが、青色申告にすると様々な税務上の特典が受けられるんですよね。

きっちり帳簿をつけるからなにか税金で優遇してくださいよってことですね。

 

青色申告の様々な特典

 

青色申告書を提出することで得られる特典はたくさんあり、細かい規定まで挙げているときりがないため、代表的なものを列挙します。

 

個人事業主の青色申告特別控除65万円

 

青色申告書を提出した個人事業主が複式簿記で会計帳簿を作成していた場合、売上−経費からさらに65万円(一定の場合には10万円)を控除することができます。

つまり、65万円分の経費を追加で計上できるということです。これだけで住民税なども合わせると最低でも10万円程度の節税効果があります。

クリエイター・デザイナーなどのあまり原価が生じない職種の場合、特にこの65万円控除の恩恵はけっこう大きいですね。

 

今年生じた損失を来年に繰り越せる(繰越欠損金)

 

青色申告の場合には、事業の赤字を法人は9年、個人事業主は3年繰り越すことができます。事業を続けていると時には赤字になってしまう年もあります。青色申告書を提出している場合には、その年に発生した損失を翌年以降に繰り越すことができます。

例えば、前期100万の赤字、当期は100万の黒字だった場合、青色申告書を提出している事業者は前期の損失を当期の利益と相殺して税金が発生しませんが、白色申告の場合には単年度で計算するため、当期は100万円の利益に対して課税されてしまいます。

上のパターンの場合で法人では現行の税法上で、中小企業でも25万円程度の節税効果があります。

 

30万円未満の資産の一括費用処理が可能になる

 

白色申告の場合、決算対策として資産(備品や家具、PC等)を購入した際、その金額が10万円以上だと一括で費用にすることができません

10万円以上の資産を購入した場合、減価償却という方法で数年にわたって費用化していきます。

パソコン1台購入するだけでも10万円以上はしますよね。税金対策のつもりで資産を購入しても、費用にできないなら節税効果も半減してしまいます。

青色申告の場合には、30万円未満の資産を一括で費用にすることができますので、利益が出そうだというときには期末に一気に投資をすることで節税効果を得ることが可能になります。

 

家族に給与を支払うことができる

 

これは個人事業主に限られるメリットですが(法人の場合は青色申告でなくてもご家族に給料を支払うことが可能です)、青色申告の場合には同一生計の親族に給料を支払うことができるようになります。

白色申告の場合には、たとえ家庭内の財布が別々でも家族に給料を支払って費用計上することができません。

これによって、例えば奥様の分の給与所得控除の恩恵を受けることができたり、また収入を分散することにより低い所得税率を参照することができます。

ただし、ご家族に給与を支払う場合には青色申告の承認申請の他に「青色事業専従者給与に関する届出書」という届出書をその年の3月15日までに提出する必要があります。

なお、法人の場合には白色でもご家族に給与を支払うことが可能です。

 

雇用促進税制や所得拡大促進税制などの人件費関係の特典を受けることができる

 

詳細は別の機会にご紹介しますが、人を雇った時に受けられる税額控除の適用を受けることができるのも青色申告が要件となっています。

特に中小企業の場合には、所得拡大促進税制についてはかなりの確率で受けられる税額控除です。もし顧問税理士がいらっしゃる場合には、税理士先生に「うちは所得拡大促進税制を受けられますか?」と聞いてみましょう。

期間限定の特別措置なので、税理士の方でも知らないということも少なくありません。法人税額を最大で20%も減額できるので、適用が受けられる場合には必ず受けるようにしましょう。ぜひ顧問税理士にご相談下さい。

所得拡大促進税制に関する詳細はこちら

 

青色申告の承認申請の提出期限

個人事業主

(1)原則・・・青色申告の承認を受けようとする年の3月15日

(2)新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)・・・業務を開始した日から2か月以内

※相続があった場合には別の取り扱いがあります

会社(法人)

(1)原則・・・青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで

(2)新規設立した場合・・・設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

※公益法人等の場合には別の取り扱いがあります

青色申告の承認を受ける為には上記の期限があります。事業を新たに開始したり、会社を新たに設立した場合等は提出期限に注意してください。

 

 

とりあえず青色申告の承認だけ受けておきましょう

 

青色申告になると、複式簿記での記帳が必須になるなどの事務手数が増えるというデメリットもあります。

法人の場合には基本的には顧問税理士がいらっしゃるかと思いますが、個人事業主の場合はまだ税理士を雇うほどではないとお考えの場合もあるでしょう。

個人事業主でも市販の会計ソフトを使えば簡単に複式簿記での記帳は可能ですが、ただ実際に青色申告の承認申請書を提出したものの申告の時になってみたらなかなか時間が取れないということもあるかと思います。

しかし、青色申告の承認申請書は、とりあえず提出しておいて実際には白色申告をするということも可能です。

とりあえず出しておく!というスタンスでも構わないと思いますので、ぜひ申請書だけは提出しておいて下さい!

青色申告承認申請書」(所得税・個人事業主)

青色申告承認申請書」(法人税・会社)

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自分で簡単!株式会社の作り方 Step8:税務署関係の届け出

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ついに最後のステップです。

今回は税務署関係の届け出についてご説明します。

せっかく会社を設立しても、税務署関係の届け出に不備があると、税制上の優遇を受けられないことがありますので、必ず提出するようにしてください。

設立日から起算して提出期限日があります。それぞれの届出書についてご説明致します。

株式会社設立フロー

 

Step1:会社の基礎情報を決める

Step2:設立に必要な書類を揃える

Step3:会社の定款を作成する

Step4:定款の認証に行く

Step5:設立時の資本金を振り込む

Step6:会社設立登記書類を作成する

Step7:法務局に会社設立登記書類を提出する

Step8:税務署関係の届け出

 

提出すべき書類

 

税務署関係の書類とひとくくりにしていますが、実際には3カ所(東京23区の場合は2カ所)に提出する必要がありますので、それぞれ分けて列挙します。

税務署に提出するもの

・法人設立届出書

・青色申告の承認申請書

・給与支払事務所等の開設届出書

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

・(申告期限の延長の特例の申請書)

 

県税事務所(都税事務所)に提出するもの

・法人設立届出書

・(申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書)

 

市役所に提出するもの(東京23区の場合は不要です)

・法人設立届出書

 

()で記載した延長関係の届出書は、念のために出すという感じです。

基本的に、会社の決算月の2ヶ月後の月末が、法人税等の申告書の提出期限になるのですが、何らかの事情で提出期限までに申告書を提出できない場合もあるかもしれませんので、事前に1ヶ月延長しておくということです。

税理士がしっかりとついていれば2ヶ月以内に提出できないということにはならないと思いますので、この届出書は絶対に提出しなければいけないということはありません。

 

以上で株式会社の設立手続きはすべて完了です。

お疲れさまでした!

ここまでの手順でわからない点がある場合には、サイトの無料相談フォームよりご相談下さい。

また、ここまで見ていただいてわかる通り、会社設立はかなり手間のかかる作業です。アクシード税務会計事務所ではこれらすべての手続きを無料で代行する設立応援プランもご用意しておりますのでご活用下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

 

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自分で簡単!株式会社の作り方 Step3:会社の定款を作成する

 
今回のStepでは、株式会社の設立で一番面倒な書類である定款を作成します。

面倒といっても、Step1で決めた会社の基本情報を埋め込めばあとは定型で作成することができますので、あまり身構える必要はありません。なお今回作成する定款は、一人株主・一人取締役の株式会社を想定しているため、数名で設立をお考えの場合には無料フォームより別途ご相談下さい。

 

株式会社設立フロー

 

Step1:会社の基礎情報を決める

Step2:設立に必要な書類を揃える

Step3:会社の定款を作成する

Step4:定款の認証に行く

Step5:設立時の資本金を振り込む

Step6:会社設立登記書類を作成する

Step7:法務局に会社設立登記書類を提出する

Step8:税務署関係の届け出

 

定款を作成する

 

Step1:会社の基礎情報を決める】で決めた基本報をおさらいしておきましょう。

会社名:株式会社アクシードタックス

英語表記:AXCEED Tax Inc.

住所:東京都渋谷区節税町1丁目2番3号アクシード税理士ビル8階

会社の目的:

  1. 経営、会計、財務及び労務に関するコンサルティング業務
  2. 会計帳簿の記帳・財務書類作成業務の請負
  3. 企業の合併、提携、再生、財務健全化に関するコンサルティング業務
  4. 国内外における不動産の投資、運用、管理及びコンサルティング
  5. ウェブコンテンツの企画、制作、コンサルティング及びメンテナンス業務
  6. インターネット等を利用した各種通信販売
  7. 前各号に附帯する一切の業務

資本金の額:100万円

発行可能株式数:1,000株

取締役の数:3名以内

取締役の任期:10年

会社設立日:6月12日

事業年度:6月1日から5月31日

これらを使って会社の定款を作成します。

文章で説明するのが難しいので、画像を確認してください。ただし、画像で使われている文面はあくまで一例であり、現時点の法令に従っ たものであるため、必ずしも会社設立時の法令に従っているとは限らない点をご了承下さい。可能な限り現行法令に合わせてアップデートしていきます。

定款画像1

表紙の「定款作成日」の部分は実際に定款を作成した日付を記入してください。

そのほかの日付は空欄で大丈夫です。

残りは画像で黄色ハイライト下部分にStep1で決めた会社の基礎情報を当てはめていけばOKです。

定款画像2

定款画像3

定款画像4

定款画像5

これで株式会社の設立に必要な定款の作成は完了です。簡単ですよね。

次はいよいよ公証役場に定款の認証に行きます。

NEXT:「Step4:定款の認証に行く

 

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自分で簡単!株式会社の作り方 Step2:設立に必要な書類を揃える

 
Step2では株式会社の設立に必要な書類などについてご説明します。
役所や銀行で取得しなければならないものもあるため、可能であれば平日に丸一日使って準備できればスムーズです。

株式会社設立フロー

 

Step1:会社の基礎情報を決める

Step2:設立に必要な書類を揃える

Step3:会社の定款を作成する

Step4:定款の認証に行く

Step5:設立時の資本金を振り込む

Step6:会社設立登記書類を作成する

Step7:法務局に会社設立登記書類を提出する

Step8:税務署関係の届け出

会社設立に必要な書類等

まず、株式会社の設立に必要な書類等を列挙します。

・個人の実印
・個人の印鑑証明書2通
・個人の通帳(新規)
・会社の印鑑
・資本金
・法定費用242,000円

それぞれについて説明します。

個人の実印

今までに印鑑登録をした実印がない場合には、住民票の所在する地方自治体(市役所など)で登録手続きを行います。
印鑑の書体にきまりはありませんが、できれば安価な三文判のような同じものが大量に出回っているようなものは避けましょう。

 

個人の印鑑証明書2通

上記で登録した自治体の窓口で取得できます。
住基カードや印鑑カードの交付を受けている場合にはコンビニなどで取得できる場合があります。
一通は【株式会社の作り方Step4】の定款の認証時に公証役場に、もう一通は【株式会社の作り方Step7】の会社設立登記の際に法務局に提出します。

 

個人の通帳

発起人(設立時の株主になる人を発起人といいます)を代表する1名の個人通帳が必要になります。
既存の通帳で使用していないものがあればそれでもかまいませんが、明細ページの一部が設立の登記書類になるため、できれば新規で口座を開設することをお勧めします。

なおこの口座は、会社設立書類を作成した後はまったく使用しないので、そのまま個人の口座として使って差し支えありません。

 

会社の印鑑

【株式会社の作り方Step1】で決めた会社名で作成します。
インターネットで検索すると、会社代表印、銀行印、角印の3点セットでの販売が多く見つかると思いますが、会社代表印で3つをすべて兼ねることも可能です。だいたい3日くらいで納品されます。

会社設立書類を作成する際には会社代表印だけあれば足ります。

 

資本金

【株式会社の作り方Step1】で決めた資本金の額を準備します。次の法定費用はこの資本金からの経費とすることができますが、設立手続きの際には別で用意する必要があります。
【株式会社の作り方Step5】の手順までに準備できればOKです。

 

法定費用242,000円

定款認証手数料の約52,000円と印紙代40,000円、登録免許税150,000円の合計です。

実は印紙代40,000円を省略できる方法がありますが、ここはあくまで自分で会社を作ることを前提としているため省略します。

もっと言うと、アクシード税務会計事務所では、法定費用実質0円で株式会社を設立するプランもご用意しております。

詳細は下記のリンクをご参照下さい。

株式会社設立応援パック

 

 

以上で株式会社の設立に必要な書類等の準備は完了です!
ここまでできればあとは書類作成や提出などの事務手続きを行うのみです。
次のStep3では定款の作成を行います。

 

NEXT:「Step3:会社の定款を作成する

 

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自分で簡単!株式会社の作り方 Step1:会社の基礎情報を決める

 

 

今回から株式会社の作り方を8stepでご説明します。

会社設立の手続きを自分で進めるなんてハードルが高いと思われるかもしれませんが、基礎情報さえ固めてしまえばあとは定型に当てはめていくだけで簡単に株式会社の設立書類を作成することができます。

会社設立は、個人事業主の節税方法としては最も効果の高い方法のひとつです。

今回は個人事業主からの法人化を想定して、一人株主、一人取締役のシンプルな株式会社の作り方をレクチャーします。

 

株式会社設立フロー

 

Step1:会社の基礎情報を決める

Step2:設立に必要な書類を揃える

Step3:会社の定款を作成する

Step4:定款の認証に行く

Step5:設立時の資本金を振り込む

Step6:会社設立登記書類を作成する

Step7:法務局に会社設立登記書類を提出する

Step8:税務署関係の届け出

 

基礎情報を決める

 

まずは株式会社を設立するための基礎情報を固めます。

ここで決めた情報を基に定款や登記書類を作成していきますので、逆に言うとこれさえ決まってしまえば、あとは定型書類の作成と事務手続きのみで会社を設立することができます。

株式会社を設立するためにまず決めなければならないのは以下の項目です。

・会社名
・本店所在地
・会社の目的
・資本金の額
・発行可能株式数
・取締役の数
・取締役の任期
・会社設立日
・事業年度

株式会社設立では非常に重要なステップですので、細かく説明しておきます。

 

会社名

会社の印象がここで大きく変わるため、株式会社の設立では最も重要な項目の一つです。

○○○株式会社か、株式会社○○○というように、前後のどちらかに株式会社を付ける必要があります。ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字いずれも可能ですが、記号の使用には制限があります。

同様に、ここで英語表記の場合の表示の仕方も決めておきます。○○○ Inc.や ○○○ Co.,Ltd.などの表記方法がありますが、どちらも株式会社という意味です。アメリカ式やイギリス式で違うという程度ですので、語呂がいい方で選んで差し支えありません。
今回のstepでは以下のように決めておきます。

会社名:株式会社アクシードタックス

英語表記:AXCEED Tax Inc.

 

本店所在地

事務所や店舗を借りている場合には、賃貸借契約書に記載されている住所、ご自宅の場合には住民票に記載されている住所を会社設立時の本店所在地とします。

ここでの注意点は、ご自宅の住所とする場合、印鑑証明書に記載されている住所の表記とまったく同じにする必要があるという点です。Step2で印鑑証明書を取得するのでここではまず保留としておきましょう。

住所:東京都渋谷区節税町1丁目2番3号アクシード税理士ビル8階

 

会社の目的

会社設立時の定款や登記書類に記載する、会社の目的を列挙します。会社は基本的に定款で定めた事業以外は行うことはできません。

そのため今営んでいる事業だけでなく、今後やる予定の事業もここで列挙しておく必要があります。

ただし、あまりにもたくさんの事業を載せてしまうと何の会社かわからなくなるので、ほどほどがいいと思います。

書き方にもルールがあり、曖昧な書き方だと登記できないこともあります。
会社の目的を決めるのにいいサイトがありますので参考にしてみて下さい。

イー目的ドットコム
http://www.e-mokuteki.com

 会社の目的:

  1. 経営、会計、財務及び労務に関するコンサルティング業務
  2. 会計帳簿の記帳・財務書類作成業務の請負
  3. 企業の合併、提携、再生、財務健全化に関するコンサルティング業務
  4. 国内外における不動産の投資、運用、管理及びコンサルティング
  5. ウェブコンテンツの企画、制作、コンサルティング及びメンテナンス業務
  6. インターネット等を利用した各種通信販売
  7. 前各号に附帯する一切の業務

資本金の額

1円から設立することができます。

ただ1円で設立してしまうと、初期のコストを支払う前に会社のお金がなくなってしまい、すぐに社長借入という形で会社にお金を追加しなければならなくなります。
資本金をいくらにするかは自由ですが、最初一ヶ月くらいの運営コストをまかなえるくらいはあったほうが無難です。

また税理士の視点からすると、資本金が会社設立時点から1,000万円以上あると、設立第一期から消費税を納める義務が生じるため、999万円以下での設立をお勧めします。

資本金の額:100万円

 

発行可能株式数

これは特に深い意味を考える必要はありません。

定款に記載する必要があるという程度で抑えておいてください。

例えば設立時の資本金の額が100万円、発行株式数が100株であった場合、発行可能株式数が100と定めてしまうと増資ができないということになります。

定款は登記変更で修正可能ですが、事業の拡大に伴っていずれ増資をする可能性があるとしたら、設立の時点である程度余裕を持って設定しておきましょう。

発行可能株式数:1,000株

 

取締役の数

定款に記載するために会社に置く取締役の数の制限数を定めます。

◯名以内や、◯名以上などと記載します。

特に制限を設けない場合には1名以上という書き方でも問題ありません。

取締役の数:3名以内

 

取締役の任期

最長10年とすることができます。

10年と定めたからといって途中で退任できないわけではありません。

任期が満了すると、そのまま取締役に留任する場合でも改めて重任登記をする必要があり、登録免許税を支払わなければなりません。長めに設定しておきましょう。

取締役の任期:10年

 

会社設立日

特に決まりはありませんが、法務局への書類提出日=会社設立日となるため、土日祝日とすることはできません。数字にこだわりがない場合には大安で選ぶ場合が多いようです。

会社設立日:6月12日

 

事業年度

決算月を何月にするかということです。たとえば3月決算であれば、4月1日〜3月31日がその法人の事業年度ということになります。会社設立1期目は設立日が月の中途であったりする場合もありますが、例えば6月12日設立で、決算月が3月だった場合、第1期は6月12日〜3月31日が事業年度になります。

決算月を決めるポイントとしては2点、繁忙期を避けることと、できるだけ第1期を長めに設定することです。

法人は基本的に、決算月から2ヶ月以内に税務署に対して確定申告書を提出しなければなりません。税理士に申告業務を依頼する場合にはそれほど手間にはなりませんが、それでも資料を準備したりする時間が必要になります。本業で手一杯になる時期は避けて決算月を決めた方がいいと思います。

もう1点、できるだけ第1期を長めにする意味は、短めにすると上記の確定申告書をすぐに提出する羽目になるからです。事務手続きが増えて面倒ですし、税理士に依頼する場合にはその分確定申告書の作成報酬が必要になってしまいます。実は消費税の観点もあるのですが、長くなりますのでここでは割愛します。

 事業年度:6月1日から5月31日(設立初年度:6月12日から5月31日)

 

 

これで株式会社の基礎情報の設定は完了です。
一人株式会社は作り方さえわかってしまえばあとは簡単なのですが、役員や株主が複数の場合や、取締役会を設置する場合、現物出資により設立する場合には他にも少し決めなければならないことがあります。

そういった場合の株式会社の設立方法を詳しく知りたい方は無料フォームよりご相談下さい。

 

NEXT:「Step2:設立に必要な書類を揃える

 

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