渋谷節税無料相談所

【東京都渋谷区】会社設立、節税、融資・助成金取得に特化した税理士があらゆる節税手法を紹介します

法人化

外国人の株式会社設立

 
今回は外国人の会社設立についてご説明します。

現在海外にお住まいでこれから日本に進出する為に会社設立をする場合も、すでに就労ビザなどで日本で勤務されていて、独立して会社設立をする場合でも、基本的に会社を設立するための手順は同様です。

 

会社設立の基本的な手順は同じ

外国人の場合でも日本人の場合でも、基本的に会社設立の手順は同じです。

詳細は会社設立に関するその他の記事をご参照下さい。

会社設立記事一覧 

設立の際に必要になる印鑑証明書についても、日本に既に住所を有している場合にはお住まいの市区町村で印鑑登録が可能ですし、現在は海外にお住まいの場合でも本国官憲の証明する印鑑又はサインがあれば大丈夫です。

定款作成後、公証人の定款認証手続き、又は、代理人に委任するための委任状に押印した印は、印鑑証明が必要となりますので、日本で印鑑登録をしていない外国人は、本国官憲からの証明書が必要となります。

 

ビザの取得

会社設立の基本的な流れは前述の通り、外国人であっても日本人であってもほぼ違いはないのですが、問題となるのはビザです。これが外国人が会社設立する場合の最も高いハードルになります。

すでに「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などの就労ビザで日本で働いている外国人の方もいらっしゃるかと思いますが、ではこれらの就労ビザで日本で会社設立することができるかというとNoです。

外国人が日本で新たに会社を設立し、自ら代表取締役に就任して経営に従事するためには「投資経営(経営管理)ビザ」の取得が必要になります。

現在、就労ビザなどで日本に滞在している外国人の方の場合でも、会社設立をする場合にはビザの切り替えが必要です。

ただし外国人の方でも「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の在留資格を得ていれば、基本的に活動に制限のない在留資格であるため、投資経営(経営管理)ビザは不要です。

 

 

投資経営(経営管理)ビザの取得条件

投資経営(経営管理)ビザは審査が非常に複雑で、最も取得難易度が高いビザのうちの一つと言われています。自分で申請を行うよりも、行政書士などの専門家に依頼するほうが確実でしょう。

投資経営(経営管理)ビザを取得するための主な条件は以下の通りです。

  • 事務所を確保していること(自宅兼事務所はダメ)
  • 外国人が年間500万円以上の投資(出資含む)をしていること
  • または、2人以上の日本国に居住する常勤の職員がいること
  • 経営を左右できる立場にあること(筆頭株主、代表取締役など)
  • 会社の安定性や継続性に問題がないこと

ポイントとしては、まず日本人の起業によく用いられる自宅起業ができないということです。特例として、インキュベーターオフィスでの会社設立も一時的な賃貸であれば認められているようです。インキュベーターオフィスとは、ベンチャー企業を支援するために、各地方自治体が運営している貸事務所です。

また外国人が500万円以上を出資していることが条件のひとつになっていますが、これは日本で行う事業の規模について定めたものであり、年間500万円以上の投資が見込まれる事業であることや常勤の職員が2名以上であることが事業規模の一つの指標として審査基準になっているということです。

 

まとめ

  • 外国人が日本で会社設立をするためには投資経営ビザが必要
  • 投資経営ビザの取得には複雑な審査基準がある
  • 会社設立の手続き自体は、日本人が設立する場合とそれほど変わらない

やはりポイントは投資経営(経営管理)ビザです。

投資経営(経営管理)ビザは会社設立後の申請になるので、実際に外国人の方が会社設立をしたものの、投資経営ビザの申請が入国管理局に認められず、会社を経営していることが違法行為になってしまい、国外へ強制退去処分になってしまうという最悪のパターンだけは絶対に避けなければなりません。


会社設立の前に税理士や行政書士などの専門家にご相談されるのが得策でしょう。

 

参考抜粋:総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定

在留資格「投資・経営」について
(1 )出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる「投資・経営」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活動は,「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しまたは本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないとされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)」です。
(2 )「投資・経営」の在留資格は,相当額の投資をしてその投資した資金の維持・拡大を図る観点から,会社等の事業の運営に参画することを目的として入国・在留する者を対象として設けられたものですので,その外国人が実質上その会社等の経営を左右できる程度の投資をすることが前提として必要です。
(3 )したがって,例えば日本人が起業した事業であっても,起業後外国人が当該事業に相当額の投資を行い,かつ実質的に当該事業について経営権を有していると判断できるような場合には,「投資・経営」の在留資格に該当することになりますし,逆に,一時的に株を取得したにすぎない場合や投資額が相当額に達しない場合,又は,投資した本人やその本人を代理する立場にある者以外の者が行う経営活動や管理活動は,「投資・経営」の在留資格の対象とはなりません。
(4 )上記の「相当額の投資」については,会社の規模により異なりますが,実質上会社の経営方針を左右できる程度の金額であることが必要であり,最低でも500万円以上の投資が必要となります。
なお,「投資額」は,単に所有する株式の価額により決まるものではなく,当該事業に実質的に投下されている金額で判断されます。
また,外国人が起業する際の500万円以上の投資額についてですが,これは会社を経営するのに必要なものとして外国人が投下した額の総額であって,その使用目的は事業遂行上必要なものであれば足り,例えば,土地や建物あるいはその賃借料,さらには事務機器代等も含まれます。また,一般には,会社の事業資金であっても会社の借金はただちには投資された金額とはなり得ませんが,その外国人が当該借入金について個人保証をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と見る余地もあります。
(5 )500万円以上の投資額は,毎年500万円の投資を行うことが必要であるわけではなく,一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていれば差し支えありません。
そして,この500万円以上の投資が行われている場合には,「投資・経営」の在留資格について出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)が定めている「当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。」の基準についても,実際にこのような常勤の職員を2名以上雇用していなくても,差し支えないとする取扱いを行っています。
(6 )企業の経営活動や管理活動は,自然科学や人文科学の知識等を要する業務に従事する活動であることもあり,このような場合には括弧書きを除いた「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる活動と一部重複することとなります。法別表第一の下欄の括弧書きは,このように重複する場合についての在留資格相互の適用の優先関係を定めたものです。
したがって,「投資・経営」と「技術」「人文知識・国際業務」とでは「投資・経営」が優先しますが,優先される「投資・経営」の在留資格についての別表下欄の活動に該当しないとき(基準に適合するか否かは別問題)には,「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に該当し,これらの在留資格により入国・在留が認められることもあります。
(7 )ある企業の職員として「技術」や「人文知識・国際業務」等の在留資格で在留していた外国人が,途中から同じ企業の経営者や管理者となったときは,直ちに「投資・経営」の在留資格に変更する必要はありませんが,新たに経営者又は管理者としての職に就任(再任を含む。)するときは,原則として「投資・経営」の在留資格に変更することが必要となります。

 

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自分で簡単!株式会社の作り方 Step8:税務署関係の届け出

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ついに最後のステップです。

今回は税務署関係の届け出についてご説明します。

せっかく会社を設立しても、税務署関係の届け出に不備があると、税制上の優遇を受けられないことがありますので、必ず提出するようにしてください。

設立日から起算して提出期限日があります。それぞれの届出書についてご説明致します。

株式会社設立フロー

 

Step1:会社の基礎情報を決める

Step2:設立に必要な書類を揃える

Step3:会社の定款を作成する

Step4:定款の認証に行く

Step5:設立時の資本金を振り込む

Step6:会社設立登記書類を作成する

Step7:法務局に会社設立登記書類を提出する

Step8:税務署関係の届け出

 

提出すべき書類

 

税務署関係の書類とひとくくりにしていますが、実際には3カ所(東京23区の場合は2カ所)に提出する必要がありますので、それぞれ分けて列挙します。

税務署に提出するもの

・法人設立届出書

・青色申告の承認申請書

・給与支払事務所等の開設届出書

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

・(申告期限の延長の特例の申請書)

 

県税事務所(都税事務所)に提出するもの

・法人設立届出書

・(申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書)

 

市役所に提出するもの(東京23区の場合は不要です)

・法人設立届出書

 

()で記載した延長関係の届出書は、念のために出すという感じです。

基本的に、会社の決算月の2ヶ月後の月末が、法人税等の申告書の提出期限になるのですが、何らかの事情で提出期限までに申告書を提出できない場合もあるかもしれませんので、事前に1ヶ月延長しておくということです。

税理士がしっかりとついていれば2ヶ月以内に提出できないということにはならないと思いますので、この届出書は絶対に提出しなければいけないということはありません。

 

以上で株式会社の設立手続きはすべて完了です。

お疲れさまでした!

ここまでの手順でわからない点がある場合には、サイトの無料相談フォームよりご相談下さい。

また、ここまで見ていただいてわかる通り、会社設立はかなり手間のかかる作業です。アクシード税務会計事務所ではこれらすべての手続きを無料で代行する設立応援プランもご用意しておりますのでご活用下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

 

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自分で簡単!株式会社の作り方 Step6:会社設立登記書類を作成する


 
 

資本金の振込手続きが終わったら、あとは残る登記書類を一気に作成するのみです。

今回は法務局に提出する登記書類をすべて作成していきます。

株式会社設立フロー

 

Step1:会社の基礎情報を決める

Step2:設立に必要な書類を揃える

Step3:会社の定款を作成する

Step4:定款の認証に行く

Step5:設立時の資本金を振り込む

Step6:会社設立登記書類を作成する

Step7:法務局に会社設立登記書類を提出する

Step8:税務署関係の届け出

 

株式会社設立登記書類の作成

 

ここからは実際の登記書類のサンプル画像とともに、それぞれの書類の注意点をご説明します。

基本的には「Step1:会社の基礎情報を決める」で決めた基本情報を基に作っていくだけですので、それほど難しい内容ではありません。

 

株式会社設立登記申請書

touki

注意点

・記載する日付は「法務局に提出する日=会社設立日」にします。

・押印する印鑑は「会社代表印」です。

 

本店所在地決定書

honten

注意点

・記載する日付は「定款作成日」と同一にします。

・押印する印鑑は「個人の実印」です。

 

就任承諾書

shunin

注意点

・記載する日付は「定款作成日」と同一にします。

・押印する印鑑は「個人の実印」です。

 

設立時代表取締役選定決議書

daihyou

注意点

・記載する日付は「定款作成日」と同一にします。

・押印する印鑑は「個人の実印」です。

 

 

資本金の額の計上に関する証明書

shihonkin

注意点

・記載する日付は「法務局に提出する日=会社設立日」にします。

・押印する印鑑は「会社代表印」です。

 

印鑑届出書

inkan

注意点

・左上に押印する印鑑は「会社代表印」です。会社の印鑑証明書用なのでかすれないように注意します。

・右中央に押印する印鑑は「個人の実印(代表取締役)」です。

 

別紙OCRシート

OCR

注意点

・押印する印鑑は「会社代表印」です。

 

以上で株式会社の設立登記に必要な書類の作成は完了です!

最後に登記書類を提出するため管轄の法務局に向かいます。

 

NEXT:「Step7:法務局に会社設立登記書類を提出する」

 

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自分で簡単!株式会社の作り方 Step5:設立時の資本金を振り込む


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定款の認証が終わったら、次は資本金の振込をします。

また法人設立登記のため、資本金を振り込んだことを証明する書類の作成も合わせて行いますので、必ず以下の手順に沿って作成して下さい。

 

株式会社設立フロー

 

Step1:会社の基礎情報を決める

Step2:設立に必要な書類を揃える

Step3:会社の定款を作成する

Step4:定款の認証に行く

Step5:設立時の資本金を振り込む

Step6:会社設立登記書類を作成する

Step7:法務局に会社設立登記書類を提出する

Step8:税務署関係の届け出

 

「預け入れ」でなく「振り込み」

 

Step2で準備した預金口座に資本金を振り込みます。

ここで注意しなければいけないのは、「預け入れ」ではなく必ず「振り込み」で行う必要があるということです。

株式会社設立の際、最初の株主となる人のことを発起人と言いますが、発起人を代表する人の口座に各発起人が資本金を振り込むという手続きなので、発起人全員の名前と振り込み金額が定款と一致している必要があります。

振込をしたページのコピーがそのまま法人設立登記の書類になるので、たとえ株主が自分一人の会社であっても自分の名前が印字されてなければいけないんですね。

自分の通帳に自分で振り込むというのは変な感じがしますけどね(笑)

この手順でうっかり預け入れしてしまうというパターンが非常に多いのでご注意下さい。

資本金は 自分の個人口座に 自分の名義で 振り込んで下さい!

 

資本金を証明する書類の作成

 

無事振り込みが終わり、通帳の記帳もしたら以下のページのコピーをとります。

・通帳の表紙

・通帳の2ページ目(口座番号や支店名などが書いてあるページ)

・資本金が振り込まれたページ

このコピーさえとってしまえばこの通帳の役目は終わりです。
入金した資本金は会社設立後に法人の口座に移動しますので、このまましばらく寝かしておいて下さい。

次に、「払込証明書」を作成します。

haraikomi

注意点
・作成日付は資本金を振り込んだ日(通帳に印字されている日)
・押印は会社代表印(個人の実印ではない)

 

資本金の払込証明書ができたら、さきほど複写した通帳のコピーと重ねて左側2点でホチキス留めをします。

1枚目・・・払込証明書

2枚目・・・通帳表紙

3枚目・・・通帳2ページ目

4枚目・・・通帳の資本金が振り込まれたページ

ホチキス留めをしたら、それぞれのページの境目に割り印を押します。(会社代表印)

 

これで会社設立における資本金の振込手続きは完了です!

次のStepで株式会社の設立登記に必要な書類の残るすべてを作成します!

 

NEXT:「Step6:会社設立登記書類を作成する

 

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自分で簡単!株式会社の作り方 Step4:定款の認証に行く

 

 

Step4ではついに、株式会社の定款の認証を行うため、公証役場に持ち込みます。

合同会社設立の場合には必要のない手順ですが、株式会社設立の場合には公証役場での認証手続きが必須です。

Step3で作成した定款を公的な書類として確定させる手続きですが、ここでもいろいろと決まった手順がありますので、順を追ってご説明します。

株式会社設立フロー

 

Step1:会社の基礎情報を決める

Step2:設立に必要な書類を揃える

Step3:会社の定款を作成する

Step4:定款の認証に行く

Step5:設立時の資本金を振り込む

Step6:会社設立登記書類を作成する

Step7:法務局に会社設立登記書類を提出する

Step8:税務署関係の届け出

定款の認証で事前に準備するもの

 

まず、定款の認証の際に必要な書類等を列挙します。

・個人の実印
・個人の印鑑証明書
・個人の身分証明書(写真付き、免許証など)
・作成した定款3通(押印が必要です)
・定款認証手数料(約52,000円)
・収入印紙代(40,000円)

定款以外は特に難しいこともなく準備すればいいだけなのですが、定款については細かい手順がありますのでご説明します。

※行政書士などに電子定款の申請をお願いする場合には、上記と異なる部数・料金になります。

定款の内容は事前確認が必要

 

定款の認証には公証人の予約が必要です。

いきなり公証役場に行っても予約がなければ後日指定されるか、相当な時間待たされることになります。

また、せっかく時間が取れても定款の内容に修正が必要な場合には、再度予約をとって提出し直しということもあります。

そこですべての手続きをスムーズに行う為に、実際に訪問する前に公証人に定款の内容の事前確認をしてもらうという手順を踏むのが一般的です。

 

訪問予定の公証役場で事前確認をする

 

定款を認証する場合、必ずしも本店所在地の近くの公証役場でなければいけないということはありません。例えば東京都で株式会社を設立する場合、東京法務局管内の公証役場であればどこでも認証を受けることができます。

東京都の公証役場の住所や連絡先は以下のサイトで確認することができますので確認してみて下さい。

東京都公証役場所在地一覧

http://www.koshonin.gr.jp/sho.html#tokyo

事前確認の手続きは、訪問予定の公証役場にStep3で作成した定款のデータをメールに添付して送るか、FAXで送信すればOKです。

どちらの場合にも、電話番号を記載して公証人からの連絡が受けられるようにしておきます。

数日か、早ければ送ったその日のうちに公証人からの連絡がきますので、修正箇所がある場合には指摘された通りに修正します。

その電話の際に、公証人から訪問予定日を聞かれると思います。基本的に内容を確認していただいた公証人のスケジュールが空いているタイミングでなければ訪問できませんので、候補日を何個か用意しておくといいでしょう。

初めにメールなどで公証役場に定款データを送る際に、訪問の候補日を何日か記載しておくとスムーズです。

 

定款には押印が必要

 

定款の修正が無事に終わり、公証役場に訪問する日程が決まったら、提出用の定款を準備します。

定款は3部必要で、1部は公証役場への提出用、もう1部はこの後の手順で必要な法務局への提出用、最後は会社保存用です。

定款の作成手順は次の通りです。なお、押印が必要な部分はすべて個人の実印です。

  1. 定款データをプリントアウトし、左側に二点でホチキス止めをする。
  2. すべてのページの境目に割り印を押す。
  3. すべてのページの上部に捨て印を押す。(表紙ページ以外)
  4. 最終ページの発起人の名前の横に押印する。

訪問前の段階ではここまででOKです。

 

公証役場への訪問

 

ここまで来ればあとは提出して認証を受けるだけです。

上に記載した必要書類等をお忘れなくお持ち下さい。ただし、必要書類については公証役場によってはここに記載している以外のものも必要な場合がありますので、必ず予約の際に公証役場に必要書類を確認しておくようにしてください。

定款の認証手続きが終わると、定款の原本を2部返却されます。

その際に定款認証手数料として約52,000円を支払います。「約」というのは、定款のページ数によって手数料が異なるためです。「Step3:会社の定款を作成する」で作成した定款であれば52,000円で足りるはずです。

返却されない1部には40,000円の収入印紙を貼付して提出することになりますが、実は印紙代は節約する方法があるので最後にご紹介しておきます。

定款の印紙代40,000円を節約する方法

 

ご自身で会社設立を行う場合、通常の作り方をすると上記の通り印紙代40,000円がかかるのですが、これを0円にする裏技があります。

それは、行政書士を通して電子定款で認証手続きを行うことです。

電子定款によると、印紙の添付を省略することができます。ただその分、行政書士に対する手数料がかかるので完全に無料というわけではないのですが、行政書士に電子定款のみを依頼した場合の手数料はだいたい10,000円程度が相場ですので、それでも30,000円の節約ができるわけです。

ちなみにこれは宣伝になりますが、アクシード税務会計事務所では法定費用実質0円で株式会社を設立するプランもご用意しております。

印紙代40,000円だけでなく、定款認証手数料52,000円も、このあと必要な登録免許税150,000円も含めて実質0円にすることができますのでぜひご利用下さい。

詳細は下記のリンクをご参照下さい。

株式会社設立応援パック

 

 

これで定款の認証手続きは完了です。

ここまでくると株式会社の設立手続きは半分くらいですね。あとは事務的な手続きと書類作成をするのみなので、もうちょっとというところです。

次は資本金関係の書類作成をします。

NEXT:「Step5:設立時の資本金を振り込む

 

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自分で簡単!株式会社の作り方 Step3:会社の定款を作成する

 
今回のStepでは、株式会社の設立で一番面倒な書類である定款を作成します。

面倒といっても、Step1で決めた会社の基本情報を埋め込めばあとは定型で作成することができますので、あまり身構える必要はありません。なお今回作成する定款は、一人株主・一人取締役の株式会社を想定しているため、数名で設立をお考えの場合には無料フォームより別途ご相談下さい。

 

株式会社設立フロー

 

Step1:会社の基礎情報を決める

Step2:設立に必要な書類を揃える

Step3:会社の定款を作成する

Step4:定款の認証に行く

Step5:設立時の資本金を振り込む

Step6:会社設立登記書類を作成する

Step7:法務局に会社設立登記書類を提出する

Step8:税務署関係の届け出

 

定款を作成する

 

Step1:会社の基礎情報を決める】で決めた基本報をおさらいしておきましょう。

会社名:株式会社アクシードタックス

英語表記:AXCEED Tax Inc.

住所:東京都渋谷区節税町1丁目2番3号アクシード税理士ビル8階

会社の目的:

  1. 経営、会計、財務及び労務に関するコンサルティング業務
  2. 会計帳簿の記帳・財務書類作成業務の請負
  3. 企業の合併、提携、再生、財務健全化に関するコンサルティング業務
  4. 国内外における不動産の投資、運用、管理及びコンサルティング
  5. ウェブコンテンツの企画、制作、コンサルティング及びメンテナンス業務
  6. インターネット等を利用した各種通信販売
  7. 前各号に附帯する一切の業務

資本金の額:100万円

発行可能株式数:1,000株

取締役の数:3名以内

取締役の任期:10年

会社設立日:6月12日

事業年度:6月1日から5月31日

これらを使って会社の定款を作成します。

文章で説明するのが難しいので、画像を確認してください。ただし、画像で使われている文面はあくまで一例であり、現時点の法令に従っ たものであるため、必ずしも会社設立時の法令に従っているとは限らない点をご了承下さい。可能な限り現行法令に合わせてアップデートしていきます。

定款画像1

表紙の「定款作成日」の部分は実際に定款を作成した日付を記入してください。

そのほかの日付は空欄で大丈夫です。

残りは画像で黄色ハイライト下部分にStep1で決めた会社の基礎情報を当てはめていけばOKです。

定款画像2

定款画像3

定款画像4

定款画像5

これで株式会社の設立に必要な定款の作成は完了です。簡単ですよね。

次はいよいよ公証役場に定款の認証に行きます。

NEXT:「Step4:定款の認証に行く

 

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株式会社と合同会社(LLC)はどっちが有利?

 
株式会社と合同会社の違い

 

今日は株式会社と合同会社(LLC)の違いをご説明します。

個人事業の法人化(会社設立)を検討する際に迷われるのが、株式会社にするか合同会社(LLC)にするのかという点があります。実は株式会社でも合同会社でも実際の会社運営や、決算において税金を計算する上ではほぼ違いがありません。

そのため、株式会社にするか合同会社にするかは完全に事業主の自由でかまわないと思います。ただそれでは判断材料にならないと思いますので、表面的な違いを列挙致します。

 

合同会社(LLC)は日本での認知度が低い

 

そもそも合同会社という会社形態をご存知でしたか?

合同会社は日本ではあまり一般的ではありません。アメリカでは1970年代後半に制度化されて以降普及が進み、現在ではアメリカの会社総数の6分の1程度が合同会社(LLC)の形態であると言われています。

一方日本では2006年の会社法施行により生まれた新しい会社形態であるため、まだまだ世間の認知度が低いというのが現状です。日本で合同会社の設立を考える場合の注意すべき点は、その知名度の低さです。

B to Cのビジネスでは会社名が表に出ることがあまりないので関係ありませんが、B to Bでビジネスを行おうとするときに、「合同会社~~」や「~~合同会社」というのは株式会社と比べて若干信用力に掛ける印象があります。

あくまで印象に過ぎませんが、やはり信用力というのは名前の印象にも強く左右されますので、考慮すべきポイントだと考えられます。

 

合同会社(LLC)は柔軟な組織設計が可能

 

合同会社は個人事業よりも信用力が高く、株式会社よりも自由度が高い会社組織という特徴がありますので、株式会社と比較するといろいろとルール作りが自由という側面があります。

たとえば株式会社の場合、株主と経営者が別というケースもあり、株主は出資割合に応じた影響力をもつことになります。また会社から配当をする場合にも出資割合に応じて行われます。

対して合同会社では、出資者=経営者であり、議決権等も出資金額にかかわらず出資者は平等に仕事の貢献度などに応じて発言権や利益配分をすることができます。

ただし、個人事業主からの法人化の場合は社長がそのまま100%の株主になることが多いため、株式会社でも合同会社でも上記のような所有・経営分離の問題は生じないものと思われます。

 

株式会社は設立費用が高い

 

最後に費用面ですが、こちらは株式会社の方が高くなっています。

ご自身で設立した場合の法定費用のみで比較すると、株式会社は定款認証手数料52,000円、印紙代40,000円、登録免許税150,000円の合計242,000円かかるのに対し、合同会社は定款の認証が不要なため、登録免許税60,000円のみで済みます。

設立時のお金がない時期に法定費用が安いのは魅力ですよね。準備する書類も合同会社のほうが少なくて済みます。

ただここで注意しておいていただきたいのが、株式会社の場合、ご自身で設立するよりも専門家に依頼したほうが安くなる場合があるということです

先ほど列挙した株式会社設立の法定費用のうちに印紙代4万円というものを挙げておりましたが、行政書士などに依頼をして電子定款を作成するとこの印紙代を省略することが可能です。

行政書士に電子定款の手続きのみを委託した場合の手数料は、1万円程度というものが多いので、それだけでも3万円お得なんですね。ただしこの場合でも定款の文章の作成や、公証役場に対する事前確認はご自身で行う必要があります。

株式会社の作り方の具体的な方法は別の記事で記載します。

 

まとめ

 

以上をまとめると次のとおりです。

・合同会社(LLC)は日本での認知度が低く、株式会社と比べて信用力が劣る

・組織設計は合同会社(LLC)のほうが柔軟だが、中小企業はあまり関係がない

・株式会社は合同会社(LLC)と比べると会社設立費用が高い

 

総合的に考えて判断すると、初期コストは多少かかりますが株式会社のほうがいいのかなと思います。

やはりビジネスですので、取引先の信用力を考えたときに、取引をスタートする前から「なんかしょぼい」と思われてしまうのは厳しいですよね(笑)

設立費用がネックですが、アクシード税務会計事務所では法定費用も含めて実質0円で株式会社設立ができるプランもご用意しております。

法人は個人事業主と比べて節税対策がしやすいですので、手間や初期コストがネックで足踏みしている場合はぜひご相談下さい。相談も無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

 

渋谷の税理士に無料相談

アクシード税務会計事務所では、無料節税相談を実施しております。
事務所の立地は渋谷駅から徒歩5分ですので、渋谷までお越しいただければ税理士と対面での無料相談も可能です。ぜひご活用下さい。

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東京都渋谷区の会社設立スタートアップ支援に特化した税理士
アクシード税務会計事務所
節税・助成金取得・融資支援まで総合的にサポート致します。