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株式会社

外国人の株式会社設立

 
今回は外国人の会社設立についてご説明します。

現在海外にお住まいでこれから日本に進出する為に会社設立をする場合も、すでに就労ビザなどで日本で勤務されていて、独立して会社設立をする場合でも、基本的に会社を設立するための手順は同様です。

 

会社設立の基本的な手順は同じ

外国人の場合でも日本人の場合でも、基本的に会社設立の手順は同じです。

詳細は会社設立に関するその他の記事をご参照下さい。

会社設立記事一覧 

設立の際に必要になる印鑑証明書についても、日本に既に住所を有している場合にはお住まいの市区町村で印鑑登録が可能ですし、現在は海外にお住まいの場合でも本国官憲の証明する印鑑又はサインがあれば大丈夫です。

定款作成後、公証人の定款認証手続き、又は、代理人に委任するための委任状に押印した印は、印鑑証明が必要となりますので、日本で印鑑登録をしていない外国人は、本国官憲からの証明書が必要となります。

 

ビザの取得

会社設立の基本的な流れは前述の通り、外国人であっても日本人であってもほぼ違いはないのですが、問題となるのはビザです。これが外国人が会社設立する場合の最も高いハードルになります。

すでに「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などの就労ビザで日本で働いている外国人の方もいらっしゃるかと思いますが、ではこれらの就労ビザで日本で会社設立することができるかというとNoです。

外国人が日本で新たに会社を設立し、自ら代表取締役に就任して経営に従事するためには「投資経営(経営管理)ビザ」の取得が必要になります。

現在、就労ビザなどで日本に滞在している外国人の方の場合でも、会社設立をする場合にはビザの切り替えが必要です。

ただし外国人の方でも「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の在留資格を得ていれば、基本的に活動に制限のない在留資格であるため、投資経営(経営管理)ビザは不要です。

 

 

投資経営(経営管理)ビザの取得条件

投資経営(経営管理)ビザは審査が非常に複雑で、最も取得難易度が高いビザのうちの一つと言われています。自分で申請を行うよりも、行政書士などの専門家に依頼するほうが確実でしょう。

投資経営(経営管理)ビザを取得するための主な条件は以下の通りです。

  • 事務所を確保していること(自宅兼事務所はダメ)
  • 外国人が年間500万円以上の投資(出資含む)をしていること
  • または、2人以上の日本国に居住する常勤の職員がいること
  • 経営を左右できる立場にあること(筆頭株主、代表取締役など)
  • 会社の安定性や継続性に問題がないこと

ポイントとしては、まず日本人の起業によく用いられる自宅起業ができないということです。特例として、インキュベーターオフィスでの会社設立も一時的な賃貸であれば認められているようです。インキュベーターオフィスとは、ベンチャー企業を支援するために、各地方自治体が運営している貸事務所です。

また外国人が500万円以上を出資していることが条件のひとつになっていますが、これは日本で行う事業の規模について定めたものであり、年間500万円以上の投資が見込まれる事業であることや常勤の職員が2名以上であることが事業規模の一つの指標として審査基準になっているということです。

 

まとめ

  • 外国人が日本で会社設立をするためには投資経営ビザが必要
  • 投資経営ビザの取得には複雑な審査基準がある
  • 会社設立の手続き自体は、日本人が設立する場合とそれほど変わらない

やはりポイントは投資経営(経営管理)ビザです。

投資経営(経営管理)ビザは会社設立後の申請になるので、実際に外国人の方が会社設立をしたものの、投資経営ビザの申請が入国管理局に認められず、会社を経営していることが違法行為になってしまい、国外へ強制退去処分になってしまうという最悪のパターンだけは絶対に避けなければなりません。


会社設立の前に税理士や行政書士などの専門家にご相談されるのが得策でしょう。

 

参考抜粋:総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定

在留資格「投資・経営」について
(1 )出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる「投資・経営」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活動は,「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しまたは本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないとされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)」です。
(2 )「投資・経営」の在留資格は,相当額の投資をしてその投資した資金の維持・拡大を図る観点から,会社等の事業の運営に参画することを目的として入国・在留する者を対象として設けられたものですので,その外国人が実質上その会社等の経営を左右できる程度の投資をすることが前提として必要です。
(3 )したがって,例えば日本人が起業した事業であっても,起業後外国人が当該事業に相当額の投資を行い,かつ実質的に当該事業について経営権を有していると判断できるような場合には,「投資・経営」の在留資格に該当することになりますし,逆に,一時的に株を取得したにすぎない場合や投資額が相当額に達しない場合,又は,投資した本人やその本人を代理する立場にある者以外の者が行う経営活動や管理活動は,「投資・経営」の在留資格の対象とはなりません。
(4 )上記の「相当額の投資」については,会社の規模により異なりますが,実質上会社の経営方針を左右できる程度の金額であることが必要であり,最低でも500万円以上の投資が必要となります。
なお,「投資額」は,単に所有する株式の価額により決まるものではなく,当該事業に実質的に投下されている金額で判断されます。
また,外国人が起業する際の500万円以上の投資額についてですが,これは会社を経営するのに必要なものとして外国人が投下した額の総額であって,その使用目的は事業遂行上必要なものであれば足り,例えば,土地や建物あるいはその賃借料,さらには事務機器代等も含まれます。また,一般には,会社の事業資金であっても会社の借金はただちには投資された金額とはなり得ませんが,その外国人が当該借入金について個人保証をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と見る余地もあります。
(5 )500万円以上の投資額は,毎年500万円の投資を行うことが必要であるわけではなく,一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていれば差し支えありません。
そして,この500万円以上の投資が行われている場合には,「投資・経営」の在留資格について出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)が定めている「当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。」の基準についても,実際にこのような常勤の職員を2名以上雇用していなくても,差し支えないとする取扱いを行っています。
(6 )企業の経営活動や管理活動は,自然科学や人文科学の知識等を要する業務に従事する活動であることもあり,このような場合には括弧書きを除いた「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる活動と一部重複することとなります。法別表第一の下欄の括弧書きは,このように重複する場合についての在留資格相互の適用の優先関係を定めたものです。
したがって,「投資・経営」と「技術」「人文知識・国際業務」とでは「投資・経営」が優先しますが,優先される「投資・経営」の在留資格についての別表下欄の活動に該当しないとき(基準に適合するか否かは別問題)には,「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に該当し,これらの在留資格により入国・在留が認められることもあります。
(7 )ある企業の職員として「技術」や「人文知識・国際業務」等の在留資格で在留していた外国人が,途中から同じ企業の経営者や管理者となったときは,直ちに「投資・経営」の在留資格に変更する必要はありませんが,新たに経営者又は管理者としての職に就任(再任を含む。)するときは,原則として「投資・経営」の在留資格に変更することが必要となります。

 

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青色申告の承認申請による節税対策

 
法人でも個人事業主でも、「青色申告書の承認の申請書」を提出することにより、税務上の様々な特典を受けることができます。

というより、青色申告の承認を受けていないと、このサイトでご紹介している節税手法が使えなくなってしまう場合もありますので、事業を開始したら必ず青色申告書の承認の申請書を提出しましょう。

青色申告承認申請書」(所得税・個人事業主)

青色申告承認申請書」(法人税・会社)

 

そもそも青色申告とは何か?

 

日本の法人税・所得税は申告納税方式により、納税者が自ら申告を行って納税するという方法で課税されます。

その申告する際の方式として「青色申告」と「白色申告」というものがあり、青色申告で確定申告書を提出するには税務署に事前に許可をもらわないといけないんです。

青色申告と白色申告の違いは、「日々の会計記帳のやり方」です。簡単に言うと青色申告は「きっちり帳簿をつける」白色申告は「ざっくり帳簿をつける」ということです。

ざっくりの方が楽でいいよ!という意見もごもっともですが、青色申告にすると様々な税務上の特典が受けられるんですよね。

きっちり帳簿をつけるからなにか税金で優遇してくださいよってことですね。

 

青色申告の様々な特典

 

青色申告書を提出することで得られる特典はたくさんあり、細かい規定まで挙げているときりがないため、代表的なものを列挙します。

 

個人事業主の青色申告特別控除65万円

 

青色申告書を提出した個人事業主が複式簿記で会計帳簿を作成していた場合、売上−経費からさらに65万円(一定の場合には10万円)を控除することができます。

つまり、65万円分の経費を追加で計上できるということです。これだけで住民税なども合わせると最低でも10万円程度の節税効果があります。

クリエイター・デザイナーなどのあまり原価が生じない職種の場合、特にこの65万円控除の恩恵はけっこう大きいですね。

 

今年生じた損失を来年に繰り越せる(繰越欠損金)

 

青色申告の場合には、事業の赤字を法人は9年、個人事業主は3年繰り越すことができます。事業を続けていると時には赤字になってしまう年もあります。青色申告書を提出している場合には、その年に発生した損失を翌年以降に繰り越すことができます。

例えば、前期100万の赤字、当期は100万の黒字だった場合、青色申告書を提出している事業者は前期の損失を当期の利益と相殺して税金が発生しませんが、白色申告の場合には単年度で計算するため、当期は100万円の利益に対して課税されてしまいます。

上のパターンの場合で法人では現行の税法上で、中小企業でも25万円程度の節税効果があります。

 

30万円未満の資産の一括費用処理が可能になる

 

白色申告の場合、決算対策として資産(備品や家具、PC等)を購入した際、その金額が10万円以上だと一括で費用にすることができません

10万円以上の資産を購入した場合、減価償却という方法で数年にわたって費用化していきます。

パソコン1台購入するだけでも10万円以上はしますよね。税金対策のつもりで資産を購入しても、費用にできないなら節税効果も半減してしまいます。

青色申告の場合には、30万円未満の資産を一括で費用にすることができますので、利益が出そうだというときには期末に一気に投資をすることで節税効果を得ることが可能になります。

 

家族に給与を支払うことができる

 

これは個人事業主に限られるメリットですが(法人の場合は青色申告でなくてもご家族に給料を支払うことが可能です)、青色申告の場合には同一生計の親族に給料を支払うことができるようになります。

白色申告の場合には、たとえ家庭内の財布が別々でも家族に給料を支払って費用計上することができません。

これによって、例えば奥様の分の給与所得控除の恩恵を受けることができたり、また収入を分散することにより低い所得税率を参照することができます。

ただし、ご家族に給与を支払う場合には青色申告の承認申請の他に「青色事業専従者給与に関する届出書」という届出書をその年の3月15日までに提出する必要があります。

なお、法人の場合には白色でもご家族に給与を支払うことが可能です。

 

雇用促進税制や所得拡大促進税制などの人件費関係の特典を受けることができる

 

詳細は別の機会にご紹介しますが、人を雇った時に受けられる税額控除の適用を受けることができるのも青色申告が要件となっています。

特に中小企業の場合には、所得拡大促進税制についてはかなりの確率で受けられる税額控除です。もし顧問税理士がいらっしゃる場合には、税理士先生に「うちは所得拡大促進税制を受けられますか?」と聞いてみましょう。

期間限定の特別措置なので、税理士の方でも知らないということも少なくありません。法人税額を最大で20%も減額できるので、適用が受けられる場合には必ず受けるようにしましょう。ぜひ顧問税理士にご相談下さい。

所得拡大促進税制に関する詳細はこちら

 

青色申告の承認申請の提出期限

個人事業主

(1)原則・・・青色申告の承認を受けようとする年の3月15日

(2)新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)・・・業務を開始した日から2か月以内

※相続があった場合には別の取り扱いがあります

会社(法人)

(1)原則・・・青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで

(2)新規設立した場合・・・設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

※公益法人等の場合には別の取り扱いがあります

青色申告の承認を受ける為には上記の期限があります。事業を新たに開始したり、会社を新たに設立した場合等は提出期限に注意してください。

 

 

とりあえず青色申告の承認だけ受けておきましょう

 

青色申告になると、複式簿記での記帳が必須になるなどの事務手数が増えるというデメリットもあります。

法人の場合には基本的には顧問税理士がいらっしゃるかと思いますが、個人事業主の場合はまだ税理士を雇うほどではないとお考えの場合もあるでしょう。

個人事業主でも市販の会計ソフトを使えば簡単に複式簿記での記帳は可能ですが、ただ実際に青色申告の承認申請書を提出したものの申告の時になってみたらなかなか時間が取れないということもあるかと思います。

しかし、青色申告の承認申請書は、とりあえず提出しておいて実際には白色申告をするということも可能です。

とりあえず出しておく!というスタンスでも構わないと思いますので、ぜひ申請書だけは提出しておいて下さい!

青色申告承認申請書」(所得税・個人事業主)

青色申告承認申請書」(法人税・会社)

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所得拡大促進税制を利用した節税(税額控除)

 
今回は所得拡大促進税制についてご説明します。

中小企業では適用できる会社が多いと思いますので、必ず抑えておきたい節税方法です。

制度の概要としては、従業員の給料を増額したり、新規で雇ったりしたらその増えた金額に応じて法人税から引いていいですよという制度です。

まずは所得拡大促進税制の適用要件についてご説明します。

 

3つの要件を満たせば適用できる

 

この節税方法を適用する要件として3つの条件があります。

条件1:その事業年度の給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して一定割合(適用年度ごとに異なる)以上増加していること

条件2:その事業年度の給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

条件3:その事業年度の平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を超えていること

それぞれについて説明します。

 

条件1

 

基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。

例えば6月決算法人の場合、平成25年7月1日に開始する事業年度の直前の事業年度、つまり平成24年7月1日〜平成25年6月30日が基準事業年度になります。

この基準事業年度の給与より、当期の給与の金額が一定割合以上増加していることが要件になりますが、この一定割合というのが年度によって2〜5%の割合で異なります。

・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上

この条件1について、平成25年4月1日以降に設立した法人は前事業年度がないため、基準事業年度がないんじゃないのという話になりますが、新たに会社設立をした場合には別の取り扱いがあり、事業を開始した事業年度の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額とします。(1年に満たない場合には調整あり)

つまり、新たに会社設立した場合は必ず「条件1」を満たすことになります。

 

条件2

 

これは単純に、当期の給与等支給額が前期以上になっているかということです。

条件1の基準年度が前事業年度に置き換わっただけですね。なお、前事業年度の月数と適用事業年度の月数とが異なる場合、月数をそろえるために一定の調整があります。

また、前期に給与を支払っていない場合には1円とみなす等の特例もありますので、詳細は顧問税理士に確認するか、経済産業省のホームページをご参照下さい。

所得拡大促進税制のご活用について

 

条件3

 

これはちょっと複雑です。

当期の給与等支給額の一人あたりの月別の平均額が、前期と比較して増えているかということなのですが、平成26年の改正により、その計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等支給額を、継続雇用者に対する給与等に見直した上で、適用年度の平均給与等支給額が前事業年度を超えることという条件になりました。

前期の計算上は、前事業年度中に退職した人を除き、当期の計算上は新規で雇用した人を除く調整が必要です。

これは、適用年度およびその前事業年度において平均給与等支給額を比較する場合、前事業年度に給与水準の高い退職者が多く、適用年度に給与水準の低い新入社員が多い場合等に、実体上は給与水準の改善が行われていたとしても、平均給与等支給額の比較の上で反映できないため、より適切な比較ができるよう改正されたものです。

まあ納税者にとって有利な方向の改正なのですが、基本的に中小企業の場合は従業員の入れ替わりが激しいですし、それほど給与水準は大幅に変わらずあまり有利ということもないので、中小企業を中心とした税理士にしてみると単純にめんどくさい改正ですね(笑)

また、「雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に対して支給したものに限り、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者に対して支給したものを除く」という難しい条件もありますので、利用する場合には顧問税理士や社労士にご相談下さい。

 

法人税額から控除できる金額(控除限度額)

 

上記の要件をすべて満たした場合に適用可能ということになるのですが、 実際に法人税額から控除できる金額は、

(適用事業年度の「雇用者給与等支給額」-基準事業年度の「雇用者給与等支給額」)×10%

が減税額になります。

例えば基準事業年度の給与支給額の合計が200万円、当期の給与支給額の合計が500万円だった場合、差額の300万円の10%、30万円が法人税の減税額です。

ただし、法人税額の10%(中小企業の場合には20%)が限度となりますので、仮にその事業年度の法人税額が100万円だった場合には中小企業の場合で20万円が実際の節税額になります。

 

所得拡大促進税制の注意点

 

給与の金額には役員とその親族、及び使用人兼務役員を含めない

つまり、一人株式会社の場合は適用できないということになります。あくまで人を雇ったら使える節税方法ということです。

助成金などの金額は給与の額と相殺する

助成金と本制度を同一年度で併用することは可能です。ただし、本制度上、「雇用者給与等支給額」「基準雇用者給与等支給額」「比較雇用者給与等支給額」「平均給与等支給額」等には、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額は含まれないため、実際に支給した額から助成金の支給額を控除して、要件の判定や控除を受ける金額の計算を行うことになります。

個人でも法人でも青色申告が要件

雇用促進税制や他の多くの企業向け租税特別措置の場合と同様に、青色申告書を提出する事業主であることが要件の1つとされており、適用事業年度において青色申告書を提出している法人又は個人事業主が対象となりますので、青色申告書を提出していない場合(白色申告書を提出している場合)には、本制度の適用を受けることができません。

雇用促進税制との併用はできない

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度とは選択適用となります。

以上が所得拡大促進税制のおおまかな内容です。

他の節税手法と異なり、専門的な判断を多く要する節税方法ですので、適用を検討する際にはかならず顧問税理士などの専門家にご相談下さい。

 

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自分で簡単!株式会社の作り方 Step8:税務署関係の届け出

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ついに最後のステップです。

今回は税務署関係の届け出についてご説明します。

せっかく会社を設立しても、税務署関係の届け出に不備があると、税制上の優遇を受けられないことがありますので、必ず提出するようにしてください。

設立日から起算して提出期限日があります。それぞれの届出書についてご説明致します。

株式会社設立フロー

 

Step1:会社の基礎情報を決める

Step2:設立に必要な書類を揃える

Step3:会社の定款を作成する

Step4:定款の認証に行く

Step5:設立時の資本金を振り込む

Step6:会社設立登記書類を作成する

Step7:法務局に会社設立登記書類を提出する

Step8:税務署関係の届け出

 

提出すべき書類

 

税務署関係の書類とひとくくりにしていますが、実際には3カ所(東京23区の場合は2カ所)に提出する必要がありますので、それぞれ分けて列挙します。

税務署に提出するもの

・法人設立届出書

・青色申告の承認申請書

・給与支払事務所等の開設届出書

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

・(申告期限の延長の特例の申請書)

 

県税事務所(都税事務所)に提出するもの

・法人設立届出書

・(申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書)

 

市役所に提出するもの(東京23区の場合は不要です)

・法人設立届出書

 

()で記載した延長関係の届出書は、念のために出すという感じです。

基本的に、会社の決算月の2ヶ月後の月末が、法人税等の申告書の提出期限になるのですが、何らかの事情で提出期限までに申告書を提出できない場合もあるかもしれませんので、事前に1ヶ月延長しておくということです。

税理士がしっかりとついていれば2ヶ月以内に提出できないということにはならないと思いますので、この届出書は絶対に提出しなければいけないということはありません。

 

以上で株式会社の設立手続きはすべて完了です。

お疲れさまでした!

ここまでの手順でわからない点がある場合には、サイトの無料相談フォームよりご相談下さい。

また、ここまで見ていただいてわかる通り、会社設立はかなり手間のかかる作業です。アクシード税務会計事務所ではこれらすべての手続きを無料で代行する設立応援プランもご用意しておりますのでご活用下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

 

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自分で簡単!株式会社の作り方 Step6:会社設立登記書類を作成する


 
 

資本金の振込手続きが終わったら、あとは残る登記書類を一気に作成するのみです。

今回は法務局に提出する登記書類をすべて作成していきます。

株式会社設立フロー

 

Step1:会社の基礎情報を決める

Step2:設立に必要な書類を揃える

Step3:会社の定款を作成する

Step4:定款の認証に行く

Step5:設立時の資本金を振り込む

Step6:会社設立登記書類を作成する

Step7:法務局に会社設立登記書類を提出する

Step8:税務署関係の届け出

 

株式会社設立登記書類の作成

 

ここからは実際の登記書類のサンプル画像とともに、それぞれの書類の注意点をご説明します。

基本的には「Step1:会社の基礎情報を決める」で決めた基本情報を基に作っていくだけですので、それほど難しい内容ではありません。

 

株式会社設立登記申請書

touki

注意点

・記載する日付は「法務局に提出する日=会社設立日」にします。

・押印する印鑑は「会社代表印」です。

 

本店所在地決定書

honten

注意点

・記載する日付は「定款作成日」と同一にします。

・押印する印鑑は「個人の実印」です。

 

就任承諾書

shunin

注意点

・記載する日付は「定款作成日」と同一にします。

・押印する印鑑は「個人の実印」です。

 

設立時代表取締役選定決議書

daihyou

注意点

・記載する日付は「定款作成日」と同一にします。

・押印する印鑑は「個人の実印」です。

 

 

資本金の額の計上に関する証明書

shihonkin

注意点

・記載する日付は「法務局に提出する日=会社設立日」にします。

・押印する印鑑は「会社代表印」です。

 

印鑑届出書

inkan

注意点

・左上に押印する印鑑は「会社代表印」です。会社の印鑑証明書用なのでかすれないように注意します。

・右中央に押印する印鑑は「個人の実印(代表取締役)」です。

 

別紙OCRシート

OCR

注意点

・押印する印鑑は「会社代表印」です。

 

以上で株式会社の設立登記に必要な書類の作成は完了です!

最後に登記書類を提出するため管轄の法務局に向かいます。

 

NEXT:「Step7:法務局に会社設立登記書類を提出する」

 

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自分で簡単!株式会社の作り方 Step5:設立時の資本金を振り込む


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定款の認証が終わったら、次は資本金の振込をします。

また法人設立登記のため、資本金を振り込んだことを証明する書類の作成も合わせて行いますので、必ず以下の手順に沿って作成して下さい。

 

株式会社設立フロー

 

Step1:会社の基礎情報を決める

Step2:設立に必要な書類を揃える

Step3:会社の定款を作成する

Step4:定款の認証に行く

Step5:設立時の資本金を振り込む

Step6:会社設立登記書類を作成する

Step7:法務局に会社設立登記書類を提出する

Step8:税務署関係の届け出

 

「預け入れ」でなく「振り込み」

 

Step2で準備した預金口座に資本金を振り込みます。

ここで注意しなければいけないのは、「預け入れ」ではなく必ず「振り込み」で行う必要があるということです。

株式会社設立の際、最初の株主となる人のことを発起人と言いますが、発起人を代表する人の口座に各発起人が資本金を振り込むという手続きなので、発起人全員の名前と振り込み金額が定款と一致している必要があります。

振込をしたページのコピーがそのまま法人設立登記の書類になるので、たとえ株主が自分一人の会社であっても自分の名前が印字されてなければいけないんですね。

自分の通帳に自分で振り込むというのは変な感じがしますけどね(笑)

この手順でうっかり預け入れしてしまうというパターンが非常に多いのでご注意下さい。

資本金は 自分の個人口座に 自分の名義で 振り込んで下さい!

 

資本金を証明する書類の作成

 

無事振り込みが終わり、通帳の記帳もしたら以下のページのコピーをとります。

・通帳の表紙

・通帳の2ページ目(口座番号や支店名などが書いてあるページ)

・資本金が振り込まれたページ

このコピーさえとってしまえばこの通帳の役目は終わりです。
入金した資本金は会社設立後に法人の口座に移動しますので、このまましばらく寝かしておいて下さい。

次に、「払込証明書」を作成します。

haraikomi

注意点
・作成日付は資本金を振り込んだ日(通帳に印字されている日)
・押印は会社代表印(個人の実印ではない)

 

資本金の払込証明書ができたら、さきほど複写した通帳のコピーと重ねて左側2点でホチキス留めをします。

1枚目・・・払込証明書

2枚目・・・通帳表紙

3枚目・・・通帳2ページ目

4枚目・・・通帳の資本金が振り込まれたページ

ホチキス留めをしたら、それぞれのページの境目に割り印を押します。(会社代表印)

 

これで会社設立における資本金の振込手続きは完了です!

次のStepで株式会社の設立登記に必要な書類の残るすべてを作成します!

 

NEXT:「Step6:会社設立登記書類を作成する

 

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自分で簡単!株式会社の作り方 Step4:定款の認証に行く

 

 

Step4ではついに、株式会社の定款の認証を行うため、公証役場に持ち込みます。

合同会社設立の場合には必要のない手順ですが、株式会社設立の場合には公証役場での認証手続きが必須です。

Step3で作成した定款を公的な書類として確定させる手続きですが、ここでもいろいろと決まった手順がありますので、順を追ってご説明します。

株式会社設立フロー

 

Step1:会社の基礎情報を決める

Step2:設立に必要な書類を揃える

Step3:会社の定款を作成する

Step4:定款の認証に行く

Step5:設立時の資本金を振り込む

Step6:会社設立登記書類を作成する

Step7:法務局に会社設立登記書類を提出する

Step8:税務署関係の届け出

定款の認証で事前に準備するもの

 

まず、定款の認証の際に必要な書類等を列挙します。

・個人の実印
・個人の印鑑証明書
・個人の身分証明書(写真付き、免許証など)
・作成した定款3通(押印が必要です)
・定款認証手数料(約52,000円)
・収入印紙代(40,000円)

定款以外は特に難しいこともなく準備すればいいだけなのですが、定款については細かい手順がありますのでご説明します。

※行政書士などに電子定款の申請をお願いする場合には、上記と異なる部数・料金になります。

定款の内容は事前確認が必要

 

定款の認証には公証人の予約が必要です。

いきなり公証役場に行っても予約がなければ後日指定されるか、相当な時間待たされることになります。

また、せっかく時間が取れても定款の内容に修正が必要な場合には、再度予約をとって提出し直しということもあります。

そこですべての手続きをスムーズに行う為に、実際に訪問する前に公証人に定款の内容の事前確認をしてもらうという手順を踏むのが一般的です。

 

訪問予定の公証役場で事前確認をする

 

定款を認証する場合、必ずしも本店所在地の近くの公証役場でなければいけないということはありません。例えば東京都で株式会社を設立する場合、東京法務局管内の公証役場であればどこでも認証を受けることができます。

東京都の公証役場の住所や連絡先は以下のサイトで確認することができますので確認してみて下さい。

東京都公証役場所在地一覧

http://www.koshonin.gr.jp/sho.html#tokyo

事前確認の手続きは、訪問予定の公証役場にStep3で作成した定款のデータをメールに添付して送るか、FAXで送信すればOKです。

どちらの場合にも、電話番号を記載して公証人からの連絡が受けられるようにしておきます。

数日か、早ければ送ったその日のうちに公証人からの連絡がきますので、修正箇所がある場合には指摘された通りに修正します。

その電話の際に、公証人から訪問予定日を聞かれると思います。基本的に内容を確認していただいた公証人のスケジュールが空いているタイミングでなければ訪問できませんので、候補日を何個か用意しておくといいでしょう。

初めにメールなどで公証役場に定款データを送る際に、訪問の候補日を何日か記載しておくとスムーズです。

 

定款には押印が必要

 

定款の修正が無事に終わり、公証役場に訪問する日程が決まったら、提出用の定款を準備します。

定款は3部必要で、1部は公証役場への提出用、もう1部はこの後の手順で必要な法務局への提出用、最後は会社保存用です。

定款の作成手順は次の通りです。なお、押印が必要な部分はすべて個人の実印です。

  1. 定款データをプリントアウトし、左側に二点でホチキス止めをする。
  2. すべてのページの境目に割り印を押す。
  3. すべてのページの上部に捨て印を押す。(表紙ページ以外)
  4. 最終ページの発起人の名前の横に押印する。

訪問前の段階ではここまででOKです。

 

公証役場への訪問

 

ここまで来ればあとは提出して認証を受けるだけです。

上に記載した必要書類等をお忘れなくお持ち下さい。ただし、必要書類については公証役場によってはここに記載している以外のものも必要な場合がありますので、必ず予約の際に公証役場に必要書類を確認しておくようにしてください。

定款の認証手続きが終わると、定款の原本を2部返却されます。

その際に定款認証手数料として約52,000円を支払います。「約」というのは、定款のページ数によって手数料が異なるためです。「Step3:会社の定款を作成する」で作成した定款であれば52,000円で足りるはずです。

返却されない1部には40,000円の収入印紙を貼付して提出することになりますが、実は印紙代は節約する方法があるので最後にご紹介しておきます。

定款の印紙代40,000円を節約する方法

 

ご自身で会社設立を行う場合、通常の作り方をすると上記の通り印紙代40,000円がかかるのですが、これを0円にする裏技があります。

それは、行政書士を通して電子定款で認証手続きを行うことです。

電子定款によると、印紙の添付を省略することができます。ただその分、行政書士に対する手数料がかかるので完全に無料というわけではないのですが、行政書士に電子定款のみを依頼した場合の手数料はだいたい10,000円程度が相場ですので、それでも30,000円の節約ができるわけです。

ちなみにこれは宣伝になりますが、アクシード税務会計事務所では法定費用実質0円で株式会社を設立するプランもご用意しております。

印紙代40,000円だけでなく、定款認証手数料52,000円も、このあと必要な登録免許税150,000円も含めて実質0円にすることができますのでぜひご利用下さい。

詳細は下記のリンクをご参照下さい。

株式会社設立応援パック

 

 

これで定款の認証手続きは完了です。

ここまでくると株式会社の設立手続きは半分くらいですね。あとは事務的な手続きと書類作成をするのみなので、もうちょっとというところです。

次は資本金関係の書類作成をします。

NEXT:「Step5:設立時の資本金を振り込む

 

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渋谷の税理士に無料相談

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自分で簡単!株式会社の作り方 Step3:会社の定款を作成する

 
今回のStepでは、株式会社の設立で一番面倒な書類である定款を作成します。

面倒といっても、Step1で決めた会社の基本情報を埋め込めばあとは定型で作成することができますので、あまり身構える必要はありません。なお今回作成する定款は、一人株主・一人取締役の株式会社を想定しているため、数名で設立をお考えの場合には無料フォームより別途ご相談下さい。

 

株式会社設立フロー

 

Step1:会社の基礎情報を決める

Step2:設立に必要な書類を揃える

Step3:会社の定款を作成する

Step4:定款の認証に行く

Step5:設立時の資本金を振り込む

Step6:会社設立登記書類を作成する

Step7:法務局に会社設立登記書類を提出する

Step8:税務署関係の届け出

 

定款を作成する

 

Step1:会社の基礎情報を決める】で決めた基本報をおさらいしておきましょう。

会社名:株式会社アクシードタックス

英語表記:AXCEED Tax Inc.

住所:東京都渋谷区節税町1丁目2番3号アクシード税理士ビル8階

会社の目的:

  1. 経営、会計、財務及び労務に関するコンサルティング業務
  2. 会計帳簿の記帳・財務書類作成業務の請負
  3. 企業の合併、提携、再生、財務健全化に関するコンサルティング業務
  4. 国内外における不動産の投資、運用、管理及びコンサルティング
  5. ウェブコンテンツの企画、制作、コンサルティング及びメンテナンス業務
  6. インターネット等を利用した各種通信販売
  7. 前各号に附帯する一切の業務

資本金の額:100万円

発行可能株式数:1,000株

取締役の数:3名以内

取締役の任期:10年

会社設立日:6月12日

事業年度:6月1日から5月31日

これらを使って会社の定款を作成します。

文章で説明するのが難しいので、画像を確認してください。ただし、画像で使われている文面はあくまで一例であり、現時点の法令に従っ たものであるため、必ずしも会社設立時の法令に従っているとは限らない点をご了承下さい。可能な限り現行法令に合わせてアップデートしていきます。

定款画像1

表紙の「定款作成日」の部分は実際に定款を作成した日付を記入してください。

そのほかの日付は空欄で大丈夫です。

残りは画像で黄色ハイライト下部分にStep1で決めた会社の基礎情報を当てはめていけばOKです。

定款画像2

定款画像3

定款画像4

定款画像5

これで株式会社の設立に必要な定款の作成は完了です。簡単ですよね。

次はいよいよ公証役場に定款の認証に行きます。

NEXT:「Step4:定款の認証に行く

 

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自分で簡単!株式会社の作り方 Step2:設立に必要な書類を揃える

 
Step2では株式会社の設立に必要な書類などについてご説明します。
役所や銀行で取得しなければならないものもあるため、可能であれば平日に丸一日使って準備できればスムーズです。

株式会社設立フロー

 

Step1:会社の基礎情報を決める

Step2:設立に必要な書類を揃える

Step3:会社の定款を作成する

Step4:定款の認証に行く

Step5:設立時の資本金を振り込む

Step6:会社設立登記書類を作成する

Step7:法務局に会社設立登記書類を提出する

Step8:税務署関係の届け出

会社設立に必要な書類等

まず、株式会社の設立に必要な書類等を列挙します。

・個人の実印
・個人の印鑑証明書2通
・個人の通帳(新規)
・会社の印鑑
・資本金
・法定費用242,000円

それぞれについて説明します。

個人の実印

今までに印鑑登録をした実印がない場合には、住民票の所在する地方自治体(市役所など)で登録手続きを行います。
印鑑の書体にきまりはありませんが、できれば安価な三文判のような同じものが大量に出回っているようなものは避けましょう。

 

個人の印鑑証明書2通

上記で登録した自治体の窓口で取得できます。
住基カードや印鑑カードの交付を受けている場合にはコンビニなどで取得できる場合があります。
一通は【株式会社の作り方Step4】の定款の認証時に公証役場に、もう一通は【株式会社の作り方Step7】の会社設立登記の際に法務局に提出します。

 

個人の通帳

発起人(設立時の株主になる人を発起人といいます)を代表する1名の個人通帳が必要になります。
既存の通帳で使用していないものがあればそれでもかまいませんが、明細ページの一部が設立の登記書類になるため、できれば新規で口座を開設することをお勧めします。

なおこの口座は、会社設立書類を作成した後はまったく使用しないので、そのまま個人の口座として使って差し支えありません。

 

会社の印鑑

【株式会社の作り方Step1】で決めた会社名で作成します。
インターネットで検索すると、会社代表印、銀行印、角印の3点セットでの販売が多く見つかると思いますが、会社代表印で3つをすべて兼ねることも可能です。だいたい3日くらいで納品されます。

会社設立書類を作成する際には会社代表印だけあれば足ります。

 

資本金

【株式会社の作り方Step1】で決めた資本金の額を準備します。次の法定費用はこの資本金からの経費とすることができますが、設立手続きの際には別で用意する必要があります。
【株式会社の作り方Step5】の手順までに準備できればOKです。

 

法定費用242,000円

定款認証手数料の約52,000円と印紙代40,000円、登録免許税150,000円の合計です。

実は印紙代40,000円を省略できる方法がありますが、ここはあくまで自分で会社を作ることを前提としているため省略します。

もっと言うと、アクシード税務会計事務所では、法定費用実質0円で株式会社を設立するプランもご用意しております。

詳細は下記のリンクをご参照下さい。

株式会社設立応援パック

 

 

以上で株式会社の設立に必要な書類等の準備は完了です!
ここまでできればあとは書類作成や提出などの事務手続きを行うのみです。
次のStep3では定款の作成を行います。

 

NEXT:「Step3:会社の定款を作成する

 

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自分で簡単!株式会社の作り方 Step1:会社の基礎情報を決める

 

 

今回から株式会社の作り方を8stepでご説明します。

会社設立の手続きを自分で進めるなんてハードルが高いと思われるかもしれませんが、基礎情報さえ固めてしまえばあとは定型に当てはめていくだけで簡単に株式会社の設立書類を作成することができます。

会社設立は、個人事業主の節税方法としては最も効果の高い方法のひとつです。

今回は個人事業主からの法人化を想定して、一人株主、一人取締役のシンプルな株式会社の作り方をレクチャーします。

 

株式会社設立フロー

 

Step1:会社の基礎情報を決める

Step2:設立に必要な書類を揃える

Step3:会社の定款を作成する

Step4:定款の認証に行く

Step5:設立時の資本金を振り込む

Step6:会社設立登記書類を作成する

Step7:法務局に会社設立登記書類を提出する

Step8:税務署関係の届け出

 

基礎情報を決める

 

まずは株式会社を設立するための基礎情報を固めます。

ここで決めた情報を基に定款や登記書類を作成していきますので、逆に言うとこれさえ決まってしまえば、あとは定型書類の作成と事務手続きのみで会社を設立することができます。

株式会社を設立するためにまず決めなければならないのは以下の項目です。

・会社名
・本店所在地
・会社の目的
・資本金の額
・発行可能株式数
・取締役の数
・取締役の任期
・会社設立日
・事業年度

株式会社設立では非常に重要なステップですので、細かく説明しておきます。

 

会社名

会社の印象がここで大きく変わるため、株式会社の設立では最も重要な項目の一つです。

○○○株式会社か、株式会社○○○というように、前後のどちらかに株式会社を付ける必要があります。ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字いずれも可能ですが、記号の使用には制限があります。

同様に、ここで英語表記の場合の表示の仕方も決めておきます。○○○ Inc.や ○○○ Co.,Ltd.などの表記方法がありますが、どちらも株式会社という意味です。アメリカ式やイギリス式で違うという程度ですので、語呂がいい方で選んで差し支えありません。
今回のstepでは以下のように決めておきます。

会社名:株式会社アクシードタックス

英語表記:AXCEED Tax Inc.

 

本店所在地

事務所や店舗を借りている場合には、賃貸借契約書に記載されている住所、ご自宅の場合には住民票に記載されている住所を会社設立時の本店所在地とします。

ここでの注意点は、ご自宅の住所とする場合、印鑑証明書に記載されている住所の表記とまったく同じにする必要があるという点です。Step2で印鑑証明書を取得するのでここではまず保留としておきましょう。

住所:東京都渋谷区節税町1丁目2番3号アクシード税理士ビル8階

 

会社の目的

会社設立時の定款や登記書類に記載する、会社の目的を列挙します。会社は基本的に定款で定めた事業以外は行うことはできません。

そのため今営んでいる事業だけでなく、今後やる予定の事業もここで列挙しておく必要があります。

ただし、あまりにもたくさんの事業を載せてしまうと何の会社かわからなくなるので、ほどほどがいいと思います。

書き方にもルールがあり、曖昧な書き方だと登記できないこともあります。
会社の目的を決めるのにいいサイトがありますので参考にしてみて下さい。

イー目的ドットコム
http://www.e-mokuteki.com

 会社の目的:

  1. 経営、会計、財務及び労務に関するコンサルティング業務
  2. 会計帳簿の記帳・財務書類作成業務の請負
  3. 企業の合併、提携、再生、財務健全化に関するコンサルティング業務
  4. 国内外における不動産の投資、運用、管理及びコンサルティング
  5. ウェブコンテンツの企画、制作、コンサルティング及びメンテナンス業務
  6. インターネット等を利用した各種通信販売
  7. 前各号に附帯する一切の業務

資本金の額

1円から設立することができます。

ただ1円で設立してしまうと、初期のコストを支払う前に会社のお金がなくなってしまい、すぐに社長借入という形で会社にお金を追加しなければならなくなります。
資本金をいくらにするかは自由ですが、最初一ヶ月くらいの運営コストをまかなえるくらいはあったほうが無難です。

また税理士の視点からすると、資本金が会社設立時点から1,000万円以上あると、設立第一期から消費税を納める義務が生じるため、999万円以下での設立をお勧めします。

資本金の額:100万円

 

発行可能株式数

これは特に深い意味を考える必要はありません。

定款に記載する必要があるという程度で抑えておいてください。

例えば設立時の資本金の額が100万円、発行株式数が100株であった場合、発行可能株式数が100と定めてしまうと増資ができないということになります。

定款は登記変更で修正可能ですが、事業の拡大に伴っていずれ増資をする可能性があるとしたら、設立の時点である程度余裕を持って設定しておきましょう。

発行可能株式数:1,000株

 

取締役の数

定款に記載するために会社に置く取締役の数の制限数を定めます。

◯名以内や、◯名以上などと記載します。

特に制限を設けない場合には1名以上という書き方でも問題ありません。

取締役の数:3名以内

 

取締役の任期

最長10年とすることができます。

10年と定めたからといって途中で退任できないわけではありません。

任期が満了すると、そのまま取締役に留任する場合でも改めて重任登記をする必要があり、登録免許税を支払わなければなりません。長めに設定しておきましょう。

取締役の任期:10年

 

会社設立日

特に決まりはありませんが、法務局への書類提出日=会社設立日となるため、土日祝日とすることはできません。数字にこだわりがない場合には大安で選ぶ場合が多いようです。

会社設立日:6月12日

 

事業年度

決算月を何月にするかということです。たとえば3月決算であれば、4月1日〜3月31日がその法人の事業年度ということになります。会社設立1期目は設立日が月の中途であったりする場合もありますが、例えば6月12日設立で、決算月が3月だった場合、第1期は6月12日〜3月31日が事業年度になります。

決算月を決めるポイントとしては2点、繁忙期を避けることと、できるだけ第1期を長めに設定することです。

法人は基本的に、決算月から2ヶ月以内に税務署に対して確定申告書を提出しなければなりません。税理士に申告業務を依頼する場合にはそれほど手間にはなりませんが、それでも資料を準備したりする時間が必要になります。本業で手一杯になる時期は避けて決算月を決めた方がいいと思います。

もう1点、できるだけ第1期を長めにする意味は、短めにすると上記の確定申告書をすぐに提出する羽目になるからです。事務手続きが増えて面倒ですし、税理士に依頼する場合にはその分確定申告書の作成報酬が必要になってしまいます。実は消費税の観点もあるのですが、長くなりますのでここでは割愛します。

 事業年度:6月1日から5月31日(設立初年度:6月12日から5月31日)

 

 

これで株式会社の基礎情報の設定は完了です。
一人株式会社は作り方さえわかってしまえばあとは簡単なのですが、役員や株主が複数の場合や、取締役会を設置する場合、現物出資により設立する場合には他にも少し決めなければならないことがあります。

そういった場合の株式会社の設立方法を詳しく知りたい方は無料フォームよりご相談下さい。

 

NEXT:「Step2:設立に必要な書類を揃える

 

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