渋谷節税無料相談所

【東京都渋谷区】会社設立、節税、融資・助成金取得に特化した税理士があらゆる節税手法を紹介します

個人の節税

法人化して消費税の節税対策!2年間の免税期間を活用する

 

個人事業を開始して、最初の2年間(暦年)は消費税を収める義務が免除されています。

3年目からは2年前の売上高が1,000万円を超えていた場合に消費税の納税義務が発生するのですが、法人化することにより、この免税期間をさらに2年間延長するこができます。

 

売上が1,000万を超えた年の翌年に法人化するのがベスト

消費税の免税期間のことだけを考えるのであれば、売上が1,000万円を超えた翌々年から課税事業者になるため、1,000万円を超えた年の翌年末までに会社設立して、すべての事業を法人に移行してしまう形が、一番長く消費税の免税を受けられる形になります。

そうすることで、少なくとも法人の第1期、第2期は免税事業者になることができる(条件,があります)ので、最長で4年間、消費税を納めなくてよいことになるわけです。

 

設立する会社の資本金は1,000万未満で!

法人の場合の消費税の納税義務の免除は、資本金の額が1,000万円に満たない金額で設立された法人に限りますのでご注意下さい。必ず資本金は1,000万円未満で設立しましょう。

個人事業の場合と同様に、第3期以降の納税義務の判定は、原則的に2期前をベースに行いますので、第3期の判定の場合は第1期の課税売上高が1,000万円を超えるかどうか(12ヶ月に満たない場合は年換算する)によって判定します。

また、平成25年の改正により、前年の売上高による判定も追加で導入されました。

第1期の前半6ヶ月の売上高が1,000万円を超える場合には第2期から課税事業者となるため注意が必要です。

 

税理士などの専門家に相談したほうが安全

消費税の免税事業者に関する部分は、ここのところ毎年のように改正が行われているところです。インターネットに掲載されている情報は古い可能性があります。

そのあたりの改正は、税理士であれば必ず知識をアップデートしている(はず?)ですので、最新の税制に従って節税するためには、やはり税理士などの専門家に相談したほうが無難でしょう。

 

渋谷の税理士に無料相談

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青色申告の承認申請による節税対策

 
法人でも個人事業主でも、「青色申告書の承認の申請書」を提出することにより、税務上の様々な特典を受けることができます。

というより、青色申告の承認を受けていないと、このサイトでご紹介している節税手法が使えなくなってしまう場合もありますので、事業を開始したら必ず青色申告書の承認の申請書を提出しましょう。

青色申告承認申請書」(所得税・個人事業主)

青色申告承認申請書」(法人税・会社)

 

そもそも青色申告とは何か?

 

日本の法人税・所得税は申告納税方式により、納税者が自ら申告を行って納税するという方法で課税されます。

その申告する際の方式として「青色申告」と「白色申告」というものがあり、青色申告で確定申告書を提出するには税務署に事前に許可をもらわないといけないんです。

青色申告と白色申告の違いは、「日々の会計記帳のやり方」です。簡単に言うと青色申告は「きっちり帳簿をつける」白色申告は「ざっくり帳簿をつける」ということです。

ざっくりの方が楽でいいよ!という意見もごもっともですが、青色申告にすると様々な税務上の特典が受けられるんですよね。

きっちり帳簿をつけるからなにか税金で優遇してくださいよってことですね。

 

青色申告の様々な特典

 

青色申告書を提出することで得られる特典はたくさんあり、細かい規定まで挙げているときりがないため、代表的なものを列挙します。

 

個人事業主の青色申告特別控除65万円

 

青色申告書を提出した個人事業主が複式簿記で会計帳簿を作成していた場合、売上−経費からさらに65万円(一定の場合には10万円)を控除することができます。

つまり、65万円分の経費を追加で計上できるということです。これだけで住民税なども合わせると最低でも10万円程度の節税効果があります。

クリエイター・デザイナーなどのあまり原価が生じない職種の場合、特にこの65万円控除の恩恵はけっこう大きいですね。

 

今年生じた損失を来年に繰り越せる(繰越欠損金)

 

青色申告の場合には、事業の赤字を法人は9年、個人事業主は3年繰り越すことができます。事業を続けていると時には赤字になってしまう年もあります。青色申告書を提出している場合には、その年に発生した損失を翌年以降に繰り越すことができます。

例えば、前期100万の赤字、当期は100万の黒字だった場合、青色申告書を提出している事業者は前期の損失を当期の利益と相殺して税金が発生しませんが、白色申告の場合には単年度で計算するため、当期は100万円の利益に対して課税されてしまいます。

上のパターンの場合で法人では現行の税法上で、中小企業でも25万円程度の節税効果があります。

 

30万円未満の資産の一括費用処理が可能になる

 

白色申告の場合、決算対策として資産(備品や家具、PC等)を購入した際、その金額が10万円以上だと一括で費用にすることができません

10万円以上の資産を購入した場合、減価償却という方法で数年にわたって費用化していきます。

パソコン1台購入するだけでも10万円以上はしますよね。税金対策のつもりで資産を購入しても、費用にできないなら節税効果も半減してしまいます。

青色申告の場合には、30万円未満の資産を一括で費用にすることができますので、利益が出そうだというときには期末に一気に投資をすることで節税効果を得ることが可能になります。

 

家族に給与を支払うことができる

 

これは個人事業主に限られるメリットですが(法人の場合は青色申告でなくてもご家族に給料を支払うことが可能です)、青色申告の場合には同一生計の親族に給料を支払うことができるようになります。

白色申告の場合には、たとえ家庭内の財布が別々でも家族に給料を支払って費用計上することができません。

これによって、例えば奥様の分の給与所得控除の恩恵を受けることができたり、また収入を分散することにより低い所得税率を参照することができます。

ただし、ご家族に給与を支払う場合には青色申告の承認申請の他に「青色事業専従者給与に関する届出書」という届出書をその年の3月15日までに提出する必要があります。

なお、法人の場合には白色でもご家族に給与を支払うことが可能です。

 

雇用促進税制や所得拡大促進税制などの人件費関係の特典を受けることができる

 

詳細は別の機会にご紹介しますが、人を雇った時に受けられる税額控除の適用を受けることができるのも青色申告が要件となっています。

特に中小企業の場合には、所得拡大促進税制についてはかなりの確率で受けられる税額控除です。もし顧問税理士がいらっしゃる場合には、税理士先生に「うちは所得拡大促進税制を受けられますか?」と聞いてみましょう。

期間限定の特別措置なので、税理士の方でも知らないということも少なくありません。法人税額を最大で20%も減額できるので、適用が受けられる場合には必ず受けるようにしましょう。ぜひ顧問税理士にご相談下さい。

所得拡大促進税制に関する詳細はこちら

 

青色申告の承認申請の提出期限

個人事業主

(1)原則・・・青色申告の承認を受けようとする年の3月15日

(2)新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)・・・業務を開始した日から2か月以内

※相続があった場合には別の取り扱いがあります

会社(法人)

(1)原則・・・青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで

(2)新規設立した場合・・・設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

※公益法人等の場合には別の取り扱いがあります

青色申告の承認を受ける為には上記の期限があります。事業を新たに開始したり、会社を新たに設立した場合等は提出期限に注意してください。

 

 

とりあえず青色申告の承認だけ受けておきましょう

 

青色申告になると、複式簿記での記帳が必須になるなどの事務手数が増えるというデメリットもあります。

法人の場合には基本的には顧問税理士がいらっしゃるかと思いますが、個人事業主の場合はまだ税理士を雇うほどではないとお考えの場合もあるでしょう。

個人事業主でも市販の会計ソフトを使えば簡単に複式簿記での記帳は可能ですが、ただ実際に青色申告の承認申請書を提出したものの申告の時になってみたらなかなか時間が取れないということもあるかと思います。

しかし、青色申告の承認申請書は、とりあえず提出しておいて実際には白色申告をするということも可能です。

とりあえず出しておく!というスタンスでも構わないと思いますので、ぜひ申請書だけは提出しておいて下さい!

青色申告承認申請書」(所得税・個人事業主)

青色申告承認申請書」(法人税・会社)

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所得拡大促進税制を利用した節税(税額控除)

 
今回は所得拡大促進税制についてご説明します。

中小企業では適用できる会社が多いと思いますので、必ず抑えておきたい節税方法です。

制度の概要としては、従業員の給料を増額したり、新規で雇ったりしたらその増えた金額に応じて法人税から引いていいですよという制度です。

まずは所得拡大促進税制の適用要件についてご説明します。

 

3つの要件を満たせば適用できる

 

この節税方法を適用する要件として3つの条件があります。

条件1:その事業年度の給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して一定割合(適用年度ごとに異なる)以上増加していること

条件2:その事業年度の給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

条件3:その事業年度の平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を超えていること

それぞれについて説明します。

 

条件1

 

基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。

例えば6月決算法人の場合、平成25年7月1日に開始する事業年度の直前の事業年度、つまり平成24年7月1日〜平成25年6月30日が基準事業年度になります。

この基準事業年度の給与より、当期の給与の金額が一定割合以上増加していることが要件になりますが、この一定割合というのが年度によって2〜5%の割合で異なります。

・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上

この条件1について、平成25年4月1日以降に設立した法人は前事業年度がないため、基準事業年度がないんじゃないのという話になりますが、新たに会社設立をした場合には別の取り扱いがあり、事業を開始した事業年度の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額とします。(1年に満たない場合には調整あり)

つまり、新たに会社設立した場合は必ず「条件1」を満たすことになります。

 

条件2

 

これは単純に、当期の給与等支給額が前期以上になっているかということです。

条件1の基準年度が前事業年度に置き換わっただけですね。なお、前事業年度の月数と適用事業年度の月数とが異なる場合、月数をそろえるために一定の調整があります。

また、前期に給与を支払っていない場合には1円とみなす等の特例もありますので、詳細は顧問税理士に確認するか、経済産業省のホームページをご参照下さい。

所得拡大促進税制のご活用について

 

条件3

 

これはちょっと複雑です。

当期の給与等支給額の一人あたりの月別の平均額が、前期と比較して増えているかということなのですが、平成26年の改正により、その計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等支給額を、継続雇用者に対する給与等に見直した上で、適用年度の平均給与等支給額が前事業年度を超えることという条件になりました。

前期の計算上は、前事業年度中に退職した人を除き、当期の計算上は新規で雇用した人を除く調整が必要です。

これは、適用年度およびその前事業年度において平均給与等支給額を比較する場合、前事業年度に給与水準の高い退職者が多く、適用年度に給与水準の低い新入社員が多い場合等に、実体上は給与水準の改善が行われていたとしても、平均給与等支給額の比較の上で反映できないため、より適切な比較ができるよう改正されたものです。

まあ納税者にとって有利な方向の改正なのですが、基本的に中小企業の場合は従業員の入れ替わりが激しいですし、それほど給与水準は大幅に変わらずあまり有利ということもないので、中小企業を中心とした税理士にしてみると単純にめんどくさい改正ですね(笑)

また、「雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に対して支給したものに限り、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者に対して支給したものを除く」という難しい条件もありますので、利用する場合には顧問税理士や社労士にご相談下さい。

 

法人税額から控除できる金額(控除限度額)

 

上記の要件をすべて満たした場合に適用可能ということになるのですが、 実際に法人税額から控除できる金額は、

(適用事業年度の「雇用者給与等支給額」-基準事業年度の「雇用者給与等支給額」)×10%

が減税額になります。

例えば基準事業年度の給与支給額の合計が200万円、当期の給与支給額の合計が500万円だった場合、差額の300万円の10%、30万円が法人税の減税額です。

ただし、法人税額の10%(中小企業の場合には20%)が限度となりますので、仮にその事業年度の法人税額が100万円だった場合には中小企業の場合で20万円が実際の節税額になります。

 

所得拡大促進税制の注意点

 

給与の金額には役員とその親族、及び使用人兼務役員を含めない

つまり、一人株式会社の場合は適用できないということになります。あくまで人を雇ったら使える節税方法ということです。

助成金などの金額は給与の額と相殺する

助成金と本制度を同一年度で併用することは可能です。ただし、本制度上、「雇用者給与等支給額」「基準雇用者給与等支給額」「比較雇用者給与等支給額」「平均給与等支給額」等には、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額は含まれないため、実際に支給した額から助成金の支給額を控除して、要件の判定や控除を受ける金額の計算を行うことになります。

個人でも法人でも青色申告が要件

雇用促進税制や他の多くの企業向け租税特別措置の場合と同様に、青色申告書を提出する事業主であることが要件の1つとされており、適用事業年度において青色申告書を提出している法人又は個人事業主が対象となりますので、青色申告書を提出していない場合(白色申告書を提出している場合)には、本制度の適用を受けることができません。

雇用促進税制との併用はできない

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度とは選択適用となります。

以上が所得拡大促進税制のおおまかな内容です。

他の節税手法と異なり、専門的な判断を多く要する節税方法ですので、適用を検討する際にはかならず顧問税理士などの専門家にご相談下さい。

 

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ノーリスクで最強の節税!ふるさと納税で全国から無料お取り寄せ!

今、ふるさと納税がアツい

 

こんにちは!渋谷区最強の節税税理士事務所、アクシード税務会計事務所の伊藤です!

今日は「ふるさと納税」についてご説明したいと思います。

タイトルでも触れましたが、実はこのふるさと納税、最強の節税スキームなんです。

ノーリスクでロスがない上に、全国のご当地グルメがもらえてしまうという、めちゃくちゃ美味しいヤツです。

しかもこれ、個人事業や法人の経営者だけでなく、普通のサラリーマンでもできちゃいます。

ぜひご家族やお友達にもオススメしちゃいましょう!

 

実はふるさとじゃなくてもいい、そもそも納税ですらない

 

ふるさと納税というと税金の納付というイメージですが、実態は違います。

単なる自治体に対する寄付です。

そして、生まれ育った故郷に納税をするというイメージをお持ちの方が多いかもしれませんが、実は関係ありません。自分が好きな自治体にふるさと寄付することができます。

「好きな自治体なんかねーよ!」と思うかもしれませんが、大丈夫。このあと絶対に好きな自治体ができますので。

制度の内容としては、自分の好きな自治体に寄付をすると、なぜか寄付した金額だけその年の自分の住民税(厳密には寄付した翌年に支払う住民税)から控除できるという制度です。(限度額あり。後述します。)

寄付した金額分、住民税が減る。

これだけだとプラスマイナスゼロで別に節税でもなんでもないんですが、実は自治体によっては、ふるさと納税の見返りとして様々な特典をもらえるんですね。この特典がすごすぎるんです。

すごすぎる!ふるさと納税の特典

 

楽天のトップページなんかを見てると、なんか美味しそうな海の幸がずらりと並んでますよね。

別に今すぐ必要だと思ってなくてもついついクリックしてしまいそうになります。

そういうとこありますよね、お取り寄せグルメって。

あと最近だとお米なんかも重いからネットで購入したりするっていう方もけっこういるのかなと思います。

でもほんとは買う必要ないんです。無料でもらえるので。

そうです!ふるさと納税にはそういうとこあるんです!

 

例えば、

鳥取県に30,000円ふるさと納税すると、松葉ガニがもらえます

茨城県石岡市に10,000円ふるさと納税すると、豚肉が2キロもらえます

長野県阿南町に10,000円ふるさと納税すると、米が10キロもらえます

北海道 上士幌町に50,000円ふるさと納税すると、サーロインステーキ他和牛1.4キロもらえます

新潟県阿賀野市に10,000円ふるさと納税すると、日本酒2リットル超もらえます

群馬県中之条町に1,000,000円ふるさと納税すると、一日町長になれます!

 ※ブログ掲載時点での特典内容です

すごくないですか?実質これらがすべて無料でもらえちゃうわけです!

寄付した金額は、毎年納付する住民税等からほぼ全額マイナスすることができますので、トータルの出費としては実質無料になります。

ここでご紹介したものはほんの一部で、全国にはたくさんのふるさと納税の特典があるんですよ(*゚∀゚)=3

ぜったいやるでしょこれは!

全国の特典をまとめたサイトがありますのでご紹介しておきます。

http://www.furusato-tax.jp

ふるさと納税の限度額

 

そんなふるさと納税にも限度額があります。自分が払う住民税の全額分ふるさと納税ができたらめちゃくちゃうれしいんですが、それを全員がやっちゃうと、税収が激減する自治体が出てきてしまって大問題になります。

限度額は、個人住民税所得割額の20%です。

(平成27年の税制改正により、10%から20%に拡充されました)

よくわからないと思いますのでもうちょっと噛み砕くと、だいたい課税所得の2%程度です。

( 課税所得 ×  10% × 20% )÷( 90% - 所得税率 )+ 2,000円

例えばサラリーマンで年収が600万円の場合、社保控除や生命保険料控除などを無視した場合の課税所得が約390万くらいになりますので、ふるさと納税で使える枠は約11万円ということになります。

約11万円分、いろいろなところにふるさと納税をして、それぞれの特典をもらいます。そしてふるさと納税した金額はその年の翌年の住民税から引くことができます。

具体的な限度額が知りたい場合は、事業主の方であれば顧問税理士に、サラリーマンの方であればざっくりでよければ国税庁のHPで簡単に試算できますので参考にしてみてください。

国税庁・給与所得控除の計算

 

税金の控除を受けるには確定申告が必要

 

めちゃくちゃおいしいふるさと納税ですが、やっぱりちょっとめんどくさいこともあります。

それは、たとえサラリーマンの方でもふるさと納税の税額の控除(寄付金控除)を受ける為には確定申告をする必要があるということです。

でも最近ではサラリーマンの方も、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をする機会も多くなりましたし、税理士にお願いしなくても国税庁のホームページで簡単に確定申告書を作成することができるようにもなりました。

もともと確定申告が必要な個人事業主の方や年収2,000万円超のサラリーマンの方は増える手間もほとんどありませんので、絶対にトライしたほうがいいですよ!

 ※平成27年の税制改正により、一部の給与所得者については確定申告が不要になりました

まとめ

 

ふるさと納税について大事な点をまとめると、

・ご当地グルメが無料でもらえて美味しい

・限度額は所得の2%程度なので、それ以上は単なる地域貢献(税理士に限度額を相談!)

・確定申告が必要なので、ちょっとめんどくさい(会社員なら税理士不要なレベル)

ということです。

お金が戻ってくる節税スキームではありませんが、無料でいろいろもらえるので、間接的には家計の一助になるはずです。

中には家庭の食費をこれだけで賄っている猛者もいるようです。

ノーリスクで楽しい節税スキームなので、ぜひ試してみて下さい!

 

 

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※ふるさと納税の個別具体的な限度額計算は、実作業を伴うため無料相談の対象外とさせていただだきますのでご了承下さい。

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