渋谷節税無料相談所

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LLC

株式会社と合同会社(LLC)はどっちが有利?

 
株式会社と合同会社の違い

 

今日は株式会社と合同会社(LLC)の違いをご説明します。

個人事業の法人化(会社設立)を検討する際に迷われるのが、株式会社にするか合同会社(LLC)にするのかという点があります。実は株式会社でも合同会社でも実際の会社運営や、決算において税金を計算する上ではほぼ違いがありません。

そのため、株式会社にするか合同会社にするかは完全に事業主の自由でかまわないと思います。ただそれでは判断材料にならないと思いますので、表面的な違いを列挙致します。

 

合同会社(LLC)は日本での認知度が低い

 

そもそも合同会社という会社形態をご存知でしたか?

合同会社は日本ではあまり一般的ではありません。アメリカでは1970年代後半に制度化されて以降普及が進み、現在ではアメリカの会社総数の6分の1程度が合同会社(LLC)の形態であると言われています。

一方日本では2006年の会社法施行により生まれた新しい会社形態であるため、まだまだ世間の認知度が低いというのが現状です。日本で合同会社の設立を考える場合の注意すべき点は、その知名度の低さです。

B to Cのビジネスでは会社名が表に出ることがあまりないので関係ありませんが、B to Bでビジネスを行おうとするときに、「合同会社~~」や「~~合同会社」というのは株式会社と比べて若干信用力に掛ける印象があります。

あくまで印象に過ぎませんが、やはり信用力というのは名前の印象にも強く左右されますので、考慮すべきポイントだと考えられます。

 

合同会社(LLC)は柔軟な組織設計が可能

 

合同会社は個人事業よりも信用力が高く、株式会社よりも自由度が高い会社組織という特徴がありますので、株式会社と比較するといろいろとルール作りが自由という側面があります。

たとえば株式会社の場合、株主と経営者が別というケースもあり、株主は出資割合に応じた影響力をもつことになります。また会社から配当をする場合にも出資割合に応じて行われます。

対して合同会社では、出資者=経営者であり、議決権等も出資金額にかかわらず出資者は平等に仕事の貢献度などに応じて発言権や利益配分をすることができます。

ただし、個人事業主からの法人化の場合は社長がそのまま100%の株主になることが多いため、株式会社でも合同会社でも上記のような所有・経営分離の問題は生じないものと思われます。

 

株式会社は設立費用が高い

 

最後に費用面ですが、こちらは株式会社の方が高くなっています。

ご自身で設立した場合の法定費用のみで比較すると、株式会社は定款認証手数料52,000円、印紙代40,000円、登録免許税150,000円の合計242,000円かかるのに対し、合同会社は定款の認証が不要なため、登録免許税60,000円のみで済みます。

設立時のお金がない時期に法定費用が安いのは魅力ですよね。準備する書類も合同会社のほうが少なくて済みます。

ただここで注意しておいていただきたいのが、株式会社の場合、ご自身で設立するよりも専門家に依頼したほうが安くなる場合があるということです

先ほど列挙した株式会社設立の法定費用のうちに印紙代4万円というものを挙げておりましたが、行政書士などに依頼をして電子定款を作成するとこの印紙代を省略することが可能です。

行政書士に電子定款の手続きのみを委託した場合の手数料は、1万円程度というものが多いので、それだけでも3万円お得なんですね。ただしこの場合でも定款の文章の作成や、公証役場に対する事前確認はご自身で行う必要があります。

株式会社の作り方の具体的な方法は別の記事で記載します。

 

まとめ

 

以上をまとめると次のとおりです。

・合同会社(LLC)は日本での認知度が低く、株式会社と比べて信用力が劣る

・組織設計は合同会社(LLC)のほうが柔軟だが、中小企業はあまり関係がない

・株式会社は合同会社(LLC)と比べると会社設立費用が高い

 

総合的に考えて判断すると、初期コストは多少かかりますが株式会社のほうがいいのかなと思います。

やはりビジネスですので、取引先の信用力を考えたときに、取引をスタートする前から「なんかしょぼい」と思われてしまうのは厳しいですよね(笑)

設立費用がネックですが、アクシード税務会計事務所では法定費用も含めて実質0円で株式会社設立ができるプランもご用意しております。

法人は個人事業主と比べて節税対策がしやすいですので、手間や初期コストがネックで足踏みしている場合はぜひご相談下さい。相談も無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。

 

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