渋谷節税無料相談所

【東京都渋谷区】会社設立、節税、融資・助成金取得に特化した税理士があらゆる節税手法を紹介します

会計事務所

外国人の株式会社設立

 
今回は外国人の会社設立についてご説明します。

現在海外にお住まいでこれから日本に進出する為に会社設立をする場合も、すでに就労ビザなどで日本で勤務されていて、独立して会社設立をする場合でも、基本的に会社を設立するための手順は同様です。

 

会社設立の基本的な手順は同じ

外国人の場合でも日本人の場合でも、基本的に会社設立の手順は同じです。

詳細は会社設立に関するその他の記事をご参照下さい。

会社設立記事一覧 

設立の際に必要になる印鑑証明書についても、日本に既に住所を有している場合にはお住まいの市区町村で印鑑登録が可能ですし、現在は海外にお住まいの場合でも本国官憲の証明する印鑑又はサインがあれば大丈夫です。

定款作成後、公証人の定款認証手続き、又は、代理人に委任するための委任状に押印した印は、印鑑証明が必要となりますので、日本で印鑑登録をしていない外国人は、本国官憲からの証明書が必要となります。

 

ビザの取得

会社設立の基本的な流れは前述の通り、外国人であっても日本人であってもほぼ違いはないのですが、問題となるのはビザです。これが外国人が会社設立する場合の最も高いハードルになります。

すでに「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などの就労ビザで日本で働いている外国人の方もいらっしゃるかと思いますが、ではこれらの就労ビザで日本で会社設立することができるかというとNoです。

外国人が日本で新たに会社を設立し、自ら代表取締役に就任して経営に従事するためには「投資経営(経営管理)ビザ」の取得が必要になります。

現在、就労ビザなどで日本に滞在している外国人の方の場合でも、会社設立をする場合にはビザの切り替えが必要です。

ただし外国人の方でも「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の在留資格を得ていれば、基本的に活動に制限のない在留資格であるため、投資経営(経営管理)ビザは不要です。

 

 

投資経営(経営管理)ビザの取得条件

投資経営(経営管理)ビザは審査が非常に複雑で、最も取得難易度が高いビザのうちの一つと言われています。自分で申請を行うよりも、行政書士などの専門家に依頼するほうが確実でしょう。

投資経営(経営管理)ビザを取得するための主な条件は以下の通りです。

  • 事務所を確保していること(自宅兼事務所はダメ)
  • 外国人が年間500万円以上の投資(出資含む)をしていること
  • または、2人以上の日本国に居住する常勤の職員がいること
  • 経営を左右できる立場にあること(筆頭株主、代表取締役など)
  • 会社の安定性や継続性に問題がないこと

ポイントとしては、まず日本人の起業によく用いられる自宅起業ができないということです。特例として、インキュベーターオフィスでの会社設立も一時的な賃貸であれば認められているようです。インキュベーターオフィスとは、ベンチャー企業を支援するために、各地方自治体が運営している貸事務所です。

また外国人が500万円以上を出資していることが条件のひとつになっていますが、これは日本で行う事業の規模について定めたものであり、年間500万円以上の投資が見込まれる事業であることや常勤の職員が2名以上であることが事業規模の一つの指標として審査基準になっているということです。

 

まとめ

  • 外国人が日本で会社設立をするためには投資経営ビザが必要
  • 投資経営ビザの取得には複雑な審査基準がある
  • 会社設立の手続き自体は、日本人が設立する場合とそれほど変わらない

やはりポイントは投資経営(経営管理)ビザです。

投資経営(経営管理)ビザは会社設立後の申請になるので、実際に外国人の方が会社設立をしたものの、投資経営ビザの申請が入国管理局に認められず、会社を経営していることが違法行為になってしまい、国外へ強制退去処分になってしまうという最悪のパターンだけは絶対に避けなければなりません。


会社設立の前に税理士や行政書士などの専門家にご相談されるのが得策でしょう。

 

参考抜粋:総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定

在留資格「投資・経営」について
(1 )出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる「投資・経営」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活動は,「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しまたは本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないとされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)」です。
(2 )「投資・経営」の在留資格は,相当額の投資をしてその投資した資金の維持・拡大を図る観点から,会社等の事業の運営に参画することを目的として入国・在留する者を対象として設けられたものですので,その外国人が実質上その会社等の経営を左右できる程度の投資をすることが前提として必要です。
(3 )したがって,例えば日本人が起業した事業であっても,起業後外国人が当該事業に相当額の投資を行い,かつ実質的に当該事業について経営権を有していると判断できるような場合には,「投資・経営」の在留資格に該当することになりますし,逆に,一時的に株を取得したにすぎない場合や投資額が相当額に達しない場合,又は,投資した本人やその本人を代理する立場にある者以外の者が行う経営活動や管理活動は,「投資・経営」の在留資格の対象とはなりません。
(4 )上記の「相当額の投資」については,会社の規模により異なりますが,実質上会社の経営方針を左右できる程度の金額であることが必要であり,最低でも500万円以上の投資が必要となります。
なお,「投資額」は,単に所有する株式の価額により決まるものではなく,当該事業に実質的に投下されている金額で判断されます。
また,外国人が起業する際の500万円以上の投資額についてですが,これは会社を経営するのに必要なものとして外国人が投下した額の総額であって,その使用目的は事業遂行上必要なものであれば足り,例えば,土地や建物あるいはその賃借料,さらには事務機器代等も含まれます。また,一般には,会社の事業資金であっても会社の借金はただちには投資された金額とはなり得ませんが,その外国人が当該借入金について個人保証をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と見る余地もあります。
(5 )500万円以上の投資額は,毎年500万円の投資を行うことが必要であるわけではなく,一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていれば差し支えありません。
そして,この500万円以上の投資が行われている場合には,「投資・経営」の在留資格について出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)が定めている「当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。」の基準についても,実際にこのような常勤の職員を2名以上雇用していなくても,差し支えないとする取扱いを行っています。
(6 )企業の経営活動や管理活動は,自然科学や人文科学の知識等を要する業務に従事する活動であることもあり,このような場合には括弧書きを除いた「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる活動と一部重複することとなります。法別表第一の下欄の括弧書きは,このように重複する場合についての在留資格相互の適用の優先関係を定めたものです。
したがって,「投資・経営」と「技術」「人文知識・国際業務」とでは「投資・経営」が優先しますが,優先される「投資・経営」の在留資格についての別表下欄の活動に該当しないとき(基準に適合するか否かは別問題)には,「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に該当し,これらの在留資格により入国・在留が認められることもあります。
(7 )ある企業の職員として「技術」や「人文知識・国際業務」等の在留資格で在留していた外国人が,途中から同じ企業の経営者や管理者となったときは,直ちに「投資・経営」の在留資格に変更する必要はありませんが,新たに経営者又は管理者としての職に就任(再任を含む。)するときは,原則として「投資・経営」の在留資格に変更することが必要となります。

 

渋谷の税理士に無料相談

アクシード税務会計事務所では、無料節税相談を実施しております。
事務所の立地は渋谷駅から徒歩5分ですので、渋谷までお越しいただければ税理士と対面での無料相談も可能です。ぜひご活用下さい。

ax_bird

東京都渋谷区の会社設立スタートアップ支援に特化した税理士
アクシード税務会計事務所
節税・助成金取得・融資支援まで総合的にサポート致します。

所得拡大促進税制を利用した節税(税額控除)

 
今回は所得拡大促進税制についてご説明します。

中小企業では適用できる会社が多いと思いますので、必ず抑えておきたい節税方法です。

制度の概要としては、従業員の給料を増額したり、新規で雇ったりしたらその増えた金額に応じて法人税から引いていいですよという制度です。

まずは所得拡大促進税制の適用要件についてご説明します。

 

3つの要件を満たせば適用できる

 

この節税方法を適用する要件として3つの条件があります。

条件1:その事業年度の給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して一定割合(適用年度ごとに異なる)以上増加していること

条件2:その事業年度の給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

条件3:その事業年度の平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を超えていること

それぞれについて説明します。

 

条件1

 

基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。

例えば6月決算法人の場合、平成25年7月1日に開始する事業年度の直前の事業年度、つまり平成24年7月1日〜平成25年6月30日が基準事業年度になります。

この基準事業年度の給与より、当期の給与の金額が一定割合以上増加していることが要件になりますが、この一定割合というのが年度によって2〜5%の割合で異なります。

・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上

この条件1について、平成25年4月1日以降に設立した法人は前事業年度がないため、基準事業年度がないんじゃないのという話になりますが、新たに会社設立をした場合には別の取り扱いがあり、事業を開始した事業年度の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額とします。(1年に満たない場合には調整あり)

つまり、新たに会社設立した場合は必ず「条件1」を満たすことになります。

 

条件2

 

これは単純に、当期の給与等支給額が前期以上になっているかということです。

条件1の基準年度が前事業年度に置き換わっただけですね。なお、前事業年度の月数と適用事業年度の月数とが異なる場合、月数をそろえるために一定の調整があります。

また、前期に給与を支払っていない場合には1円とみなす等の特例もありますので、詳細は顧問税理士に確認するか、経済産業省のホームページをご参照下さい。

所得拡大促進税制のご活用について

 

条件3

 

これはちょっと複雑です。

当期の給与等支給額の一人あたりの月別の平均額が、前期と比較して増えているかということなのですが、平成26年の改正により、その計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等支給額を、継続雇用者に対する給与等に見直した上で、適用年度の平均給与等支給額が前事業年度を超えることという条件になりました。

前期の計算上は、前事業年度中に退職した人を除き、当期の計算上は新規で雇用した人を除く調整が必要です。

これは、適用年度およびその前事業年度において平均給与等支給額を比較する場合、前事業年度に給与水準の高い退職者が多く、適用年度に給与水準の低い新入社員が多い場合等に、実体上は給与水準の改善が行われていたとしても、平均給与等支給額の比較の上で反映できないため、より適切な比較ができるよう改正されたものです。

まあ納税者にとって有利な方向の改正なのですが、基本的に中小企業の場合は従業員の入れ替わりが激しいですし、それほど給与水準は大幅に変わらずあまり有利ということもないので、中小企業を中心とした税理士にしてみると単純にめんどくさい改正ですね(笑)

また、「雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に対して支給したものに限り、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者に対して支給したものを除く」という難しい条件もありますので、利用する場合には顧問税理士や社労士にご相談下さい。

 

法人税額から控除できる金額(控除限度額)

 

上記の要件をすべて満たした場合に適用可能ということになるのですが、 実際に法人税額から控除できる金額は、

(適用事業年度の「雇用者給与等支給額」-基準事業年度の「雇用者給与等支給額」)×10%

が減税額になります。

例えば基準事業年度の給与支給額の合計が200万円、当期の給与支給額の合計が500万円だった場合、差額の300万円の10%、30万円が法人税の減税額です。

ただし、法人税額の10%(中小企業の場合には20%)が限度となりますので、仮にその事業年度の法人税額が100万円だった場合には中小企業の場合で20万円が実際の節税額になります。

 

所得拡大促進税制の注意点

 

給与の金額には役員とその親族、及び使用人兼務役員を含めない

つまり、一人株式会社の場合は適用できないということになります。あくまで人を雇ったら使える節税方法ということです。

助成金などの金額は給与の額と相殺する

助成金と本制度を同一年度で併用することは可能です。ただし、本制度上、「雇用者給与等支給額」「基準雇用者給与等支給額」「比較雇用者給与等支給額」「平均給与等支給額」等には、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額は含まれないため、実際に支給した額から助成金の支給額を控除して、要件の判定や控除を受ける金額の計算を行うことになります。

個人でも法人でも青色申告が要件

雇用促進税制や他の多くの企業向け租税特別措置の場合と同様に、青色申告書を提出する事業主であることが要件の1つとされており、適用事業年度において青色申告書を提出している法人又は個人事業主が対象となりますので、青色申告書を提出していない場合(白色申告書を提出している場合)には、本制度の適用を受けることができません。

雇用促進税制との併用はできない

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度とは選択適用となります。

以上が所得拡大促進税制のおおまかな内容です。

他の節税手法と異なり、専門的な判断を多く要する節税方法ですので、適用を検討する際にはかならず顧問税理士などの専門家にご相談下さい。

 

渋谷の税理士に無料相談

アクシード税務会計事務所では、無料節税相談を実施しております。
事務所の立地は渋谷駅から徒歩5分ですので、渋谷までお越しいただければ税理士と対面での無料相談も可能です。ぜひご活用下さい。

ax_bird

東京都渋谷区の会社設立スタートアップ支援に特化した税理士
アクシード税務会計事務所
節税・助成金取得・融資支援まで総合的にサポート致します。