渋谷節税無料相談所

【東京都渋谷区】会社設立、節税、融資・助成金取得に特化した税理士があらゆる節税手法を紹介します

法人の節税

役員報酬の改定による節税対策

 

法人の役員報酬については、個人事業から法人化(会社設立)する場合のデメリットのひとつと言われていますが、有効に使えばデメリットどころか節税対策としてそれなりのインパクトがあります。

アクシード税務会計事務所では、そんな節税メリットを最大限に享受すべく、法人化(会社設立)の際には綿密な節税シミュレーションを行っています。

 

 一度決めた金額を1年間変更することができない

法人の役員報酬は決算後の株主総会で決めることになりますが「一度決めた金額を1年間変更することができない」ということが、節税を考える上で大きなネックになってきます。

どういうことかというと、「決算前に大きな利益が出たから役員(社長)に給料で支払って利益を出さないように調節しよう」ということができないわけです。

 

 ある程度の売上予測を期首から3ヶ月以内に行う必要がある

役員報酬を決める株主総会は、通常、決算から3ヶ月以内に行われます。その株主総会が行われた後の最初の支給月が役員報酬改定のタイミングになるので、節税を考慮するなら、そこまでにある程度の年間の売上予想、設備投資や経費の予測を立てる必要があるわけです。

前年以前も事業を行っていた場合には昨年の数値を基に、新規で発生が予想される取引を加味して予測します。

次に予測した利益(役員報酬を除く)をベースに、役員報酬を◯◯円支払った場合の納税額は所得税・法人税を合わせて△△円というシミュレーションを行っていくわけです。

厳密には法人税と所得税のみでなく、社長の住民税や社会保険など、徴収されるすべての公租公課を含めてシミュレーションを行うので、けっこう複雑になります。

 

 法人に利益を残す方が有利になる傾向

厳密なシミュレーションを自分でやるのはけっこう難しいのですが、根本的に意識しておくとよいのは「所得税は高い」ということですね。

所得税は超過累進課税という方式で税率が決まってきます。収入が大きくなるほど大きい税率を参照されます。

例えば年間給与が600万円(月給50万円)の場合の税率は、所得税が最大20%、住民税が10%で合計30%の税率です。これに仮に国民健康保険に加入していた場合は約7%ほどかかってくるので、給与の37%が徴収されることになります。

一方で法人は、中小企業の場合だと800万円までは一定で約25%で課されます。

つまりこの場合だと、法人の利益が800万円までは法人に利益を残したほうが有利ということになりますね。

 

やっぱり課税済みの可処分所得がほしい

法人に残したほうが有利、とは言いますが、法人に残したお金は法人の事業に関係することにしか使えません。

せっかく利益をあげているのに、社長個人があまり給料が取れないのでは本末転倒ですので、そこはバランスを見て決めるのがいいと思います。

法人に残したまま再投資(たとえば不動産など)するのが一番いいんですけどね。または法人に残したまま節税対策をするという形もいろいろ考えられますので、それは別の記事でご紹介します。

 

 渋谷の税理士に無料相談

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自家用車を会社で買取り費用化する

 

社長個人が自家用車を所有しており、会社の取引先や仕事の移動手段として使っている場合には、その交通費相当額はもちろん会社の経費にできますが、自家用車の購入費用は経費にできません。

もったいないので、会社名義に変えてしまいましょう。個人所有の車を法人に譲渡することにより、車の本体価格や保険料、自動車税や車検費用などを法人の経費にすることができます。

 

適正な金額で譲渡し、譲渡契約書を結んでおくことが大事

会社に名義変更する際には、中古車として販売した場合の時価を参考に譲渡契約書を結び、実際に会社→個人にお金を支払います。同族会社だとこのあたりが適当になってしまいがちですが、第三者から見ても明確な取引事実を作る必要があります。

また、譲渡価格が時価と比較してあまりにも高いと社長に対する給与とみなされ給与課税の対象となってしまいますし、また役員に対する臨時的な賞与となるため、過大部分は法人の損金にできませんので注意が必要です。

逆に安すぎても費用にできる金額が少なくなり、節税メリットは小さくなります。

 

 プライベート使用分については経費にできない

会社名義にすれば100%経費にできるというわけではなく、プライベート使用に相当する部分については経費にすることはできません。個人使用分というのがどの程度で、どのように分けるかというのはけっこう難しいところで、グレーな部分でもあります。

実態に応じてということになりますので、例えば距離の記録をして仕事使用の割合で按分して経費にしたり、一週間のうち平日は仕事使用、土日は個人使用の場合であれば5/7を経費にしたり、土日使用分のレンタル料を社長から徴収したり、なんらかの方法で合理的に説明できる形で按分する必要があります。

もちろん、100%仕事で使っているということが説明できれば問題ありません。

 

 新たに購入する場合には3年超経過した中古車を買う

これは購入初年度の節税という点で有利ということなんですが、例えば、

「今期の売上が大きくなりそうなので車両を購入して節税したい」

と思ったときに、新車だと車両の耐用年数が6年のため、一部しか経費にできず、あまりメリットがありません。

一方で中古車の場合には経過年数に応じて耐用年数が短縮されますので、例えば4年経過した中古車だと100%(買った時期によって月数按分はあります)その期の費用にすることができます。

新車を買いたい気持ちを堪えて、状態のいい中古車で我慢しましょう。よく「金持ちほど中古車を買う」と言われるのはこのためなんですね。

 

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社長の賃貸住宅を社宅化することによる節税対策

 

事業であまり経費の発生しないデザイナー・クリエイター業種の方、もし賃貸住宅にお住まいであれば、自宅の家賃を会社の経費にするチャンスです!(もちろん他業種でも大丈夫ですが。)

家賃負担は年間を通すとけっこう大きな金額になりますので、経費にできるのであればしておきたいところですよね。

今の個人での契約を法人との契約にできないか、今すぐ大家さんに確認してみましょう!

 

実際に支払う賃借料の50%を徴収すればOK

現在個人で結んでいる大家さんとの賃貸借契約を法人に移行することで、支払った家賃は全額法人の経費とすることができます。

ただし、社長個人から毎月一定額の賃料相当額を徴収する必要があります。(受け取った賃料相当額は雑収入として収益計上)

だいたいの場合、実際に支払う賃料の50%相当額を徴収していれば、税務調査の際に社長個人が給与課税を受けることはありません。小規模な社宅の場合にはさらに少ない金額の徴収で済む場合もありますので、さらに節税メリットを享受することができます。

 

法人と社長の間で社宅賃貸借契約を結ぶ

税務調査の際には、借上社宅が法人の契約になっているかどうかも一つのポイントですが、以下の点についても気をつけておきましょう。

  • 社宅の利用規定を整備する
  • 社長と法人との間で、社宅賃貸借契約書を結ぶ
  • 社長個人が負担すべきもの(日用品や、家財に対する火災保険など)は経費にしない

法人の経費にすることができるのは、住居部分のみです。住居に置く家具や家電、日用品などは経費にすることができませんので注意してください。

 

社宅買取りだとさらに節税効果あり

少し初期コストがかかりますが、お金に余裕がある場合には不動産を購入して社宅化するのも一つの手です。

中古物件であればより短期間で減価償却が可能ですし、物件に掛かる固定資産税や借入の利息なども経費にすることができ、大きな節税効果が得られる場合もあります。

個人で借入をして住居を購入した場合には個人の所得税で住宅ローン控除を受けることができますので、その金額との比較ということになると思います。実際に購入を検討する場合には、節税額のシミュレーションをしてからにしましょう。

 

社員でも利用可

実は社宅は従業員の場合でも同様に利用することができます。

会社としては社宅家賃を全額経費にすることができますし、従業員の福利厚生を充実させることにも繋がります。

また、その分給与の支給額を抑えることができれば従業員の所得税を減額することに繋がります。

ただし、社員の入れ替わりが激しい会社だと、手間とコストが余計にかかってしまうこともありますので注意が必要です。

 

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青色申告の承認申請による節税対策

 
法人でも個人事業主でも、「青色申告書の承認の申請書」を提出することにより、税務上の様々な特典を受けることができます。

というより、青色申告の承認を受けていないと、このサイトでご紹介している節税手法が使えなくなってしまう場合もありますので、事業を開始したら必ず青色申告書の承認の申請書を提出しましょう。

青色申告承認申請書」(所得税・個人事業主)

青色申告承認申請書」(法人税・会社)

 

そもそも青色申告とは何か?

 

日本の法人税・所得税は申告納税方式により、納税者が自ら申告を行って納税するという方法で課税されます。

その申告する際の方式として「青色申告」と「白色申告」というものがあり、青色申告で確定申告書を提出するには税務署に事前に許可をもらわないといけないんです。

青色申告と白色申告の違いは、「日々の会計記帳のやり方」です。簡単に言うと青色申告は「きっちり帳簿をつける」白色申告は「ざっくり帳簿をつける」ということです。

ざっくりの方が楽でいいよ!という意見もごもっともですが、青色申告にすると様々な税務上の特典が受けられるんですよね。

きっちり帳簿をつけるからなにか税金で優遇してくださいよってことですね。

 

青色申告の様々な特典

 

青色申告書を提出することで得られる特典はたくさんあり、細かい規定まで挙げているときりがないため、代表的なものを列挙します。

 

個人事業主の青色申告特別控除65万円

 

青色申告書を提出した個人事業主が複式簿記で会計帳簿を作成していた場合、売上−経費からさらに65万円(一定の場合には10万円)を控除することができます。

つまり、65万円分の経費を追加で計上できるということです。これだけで住民税なども合わせると最低でも10万円程度の節税効果があります。

クリエイター・デザイナーなどのあまり原価が生じない職種の場合、特にこの65万円控除の恩恵はけっこう大きいですね。

 

今年生じた損失を来年に繰り越せる(繰越欠損金)

 

青色申告の場合には、事業の赤字を法人は9年、個人事業主は3年繰り越すことができます。事業を続けていると時には赤字になってしまう年もあります。青色申告書を提出している場合には、その年に発生した損失を翌年以降に繰り越すことができます。

例えば、前期100万の赤字、当期は100万の黒字だった場合、青色申告書を提出している事業者は前期の損失を当期の利益と相殺して税金が発生しませんが、白色申告の場合には単年度で計算するため、当期は100万円の利益に対して課税されてしまいます。

上のパターンの場合で法人では現行の税法上で、中小企業でも25万円程度の節税効果があります。

 

30万円未満の資産の一括費用処理が可能になる

 

白色申告の場合、決算対策として資産(備品や家具、PC等)を購入した際、その金額が10万円以上だと一括で費用にすることができません

10万円以上の資産を購入した場合、減価償却という方法で数年にわたって費用化していきます。

パソコン1台購入するだけでも10万円以上はしますよね。税金対策のつもりで資産を購入しても、費用にできないなら節税効果も半減してしまいます。

青色申告の場合には、30万円未満の資産を一括で費用にすることができますので、利益が出そうだというときには期末に一気に投資をすることで節税効果を得ることが可能になります。

 

家族に給与を支払うことができる

 

これは個人事業主に限られるメリットですが(法人の場合は青色申告でなくてもご家族に給料を支払うことが可能です)、青色申告の場合には同一生計の親族に給料を支払うことができるようになります。

白色申告の場合には、たとえ家庭内の財布が別々でも家族に給料を支払って費用計上することができません。

これによって、例えば奥様の分の給与所得控除の恩恵を受けることができたり、また収入を分散することにより低い所得税率を参照することができます。

ただし、ご家族に給与を支払う場合には青色申告の承認申請の他に「青色事業専従者給与に関する届出書」という届出書をその年の3月15日までに提出する必要があります。

なお、法人の場合には白色でもご家族に給与を支払うことが可能です。

 

雇用促進税制や所得拡大促進税制などの人件費関係の特典を受けることができる

 

詳細は別の機会にご紹介しますが、人を雇った時に受けられる税額控除の適用を受けることができるのも青色申告が要件となっています。

特に中小企業の場合には、所得拡大促進税制についてはかなりの確率で受けられる税額控除です。もし顧問税理士がいらっしゃる場合には、税理士先生に「うちは所得拡大促進税制を受けられますか?」と聞いてみましょう。

期間限定の特別措置なので、税理士の方でも知らないということも少なくありません。法人税額を最大で20%も減額できるので、適用が受けられる場合には必ず受けるようにしましょう。ぜひ顧問税理士にご相談下さい。

所得拡大促進税制に関する詳細はこちら

 

青色申告の承認申請の提出期限

個人事業主

(1)原則・・・青色申告の承認を受けようとする年の3月15日

(2)新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)・・・業務を開始した日から2か月以内

※相続があった場合には別の取り扱いがあります

会社(法人)

(1)原則・・・青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで

(2)新規設立した場合・・・設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

※公益法人等の場合には別の取り扱いがあります

青色申告の承認を受ける為には上記の期限があります。事業を新たに開始したり、会社を新たに設立した場合等は提出期限に注意してください。

 

 

とりあえず青色申告の承認だけ受けておきましょう

 

青色申告になると、複式簿記での記帳が必須になるなどの事務手数が増えるというデメリットもあります。

法人の場合には基本的には顧問税理士がいらっしゃるかと思いますが、個人事業主の場合はまだ税理士を雇うほどではないとお考えの場合もあるでしょう。

個人事業主でも市販の会計ソフトを使えば簡単に複式簿記での記帳は可能ですが、ただ実際に青色申告の承認申請書を提出したものの申告の時になってみたらなかなか時間が取れないということもあるかと思います。

しかし、青色申告の承認申請書は、とりあえず提出しておいて実際には白色申告をするということも可能です。

とりあえず出しておく!というスタンスでも構わないと思いますので、ぜひ申請書だけは提出しておいて下さい!

青色申告承認申請書」(所得税・個人事業主)

青色申告承認申請書」(法人税・会社)

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所得拡大促進税制を利用した節税(税額控除)

 
今回は所得拡大促進税制についてご説明します。

中小企業では適用できる会社が多いと思いますので、必ず抑えておきたい節税方法です。

制度の概要としては、従業員の給料を増額したり、新規で雇ったりしたらその増えた金額に応じて法人税から引いていいですよという制度です。

まずは所得拡大促進税制の適用要件についてご説明します。

 

3つの要件を満たせば適用できる

 

この節税方法を適用する要件として3つの条件があります。

条件1:その事業年度の給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して一定割合(適用年度ごとに異なる)以上増加していること

条件2:その事業年度の給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

条件3:その事業年度の平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を超えていること

それぞれについて説明します。

 

条件1

 

基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。

例えば6月決算法人の場合、平成25年7月1日に開始する事業年度の直前の事業年度、つまり平成24年7月1日〜平成25年6月30日が基準事業年度になります。

この基準事業年度の給与より、当期の給与の金額が一定割合以上増加していることが要件になりますが、この一定割合というのが年度によって2〜5%の割合で異なります。

・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上

この条件1について、平成25年4月1日以降に設立した法人は前事業年度がないため、基準事業年度がないんじゃないのという話になりますが、新たに会社設立をした場合には別の取り扱いがあり、事業を開始した事業年度の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額とします。(1年に満たない場合には調整あり)

つまり、新たに会社設立した場合は必ず「条件1」を満たすことになります。

 

条件2

 

これは単純に、当期の給与等支給額が前期以上になっているかということです。

条件1の基準年度が前事業年度に置き換わっただけですね。なお、前事業年度の月数と適用事業年度の月数とが異なる場合、月数をそろえるために一定の調整があります。

また、前期に給与を支払っていない場合には1円とみなす等の特例もありますので、詳細は顧問税理士に確認するか、経済産業省のホームページをご参照下さい。

所得拡大促進税制のご活用について

 

条件3

 

これはちょっと複雑です。

当期の給与等支給額の一人あたりの月別の平均額が、前期と比較して増えているかということなのですが、平成26年の改正により、その計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等支給額を、継続雇用者に対する給与等に見直した上で、適用年度の平均給与等支給額が前事業年度を超えることという条件になりました。

前期の計算上は、前事業年度中に退職した人を除き、当期の計算上は新規で雇用した人を除く調整が必要です。

これは、適用年度およびその前事業年度において平均給与等支給額を比較する場合、前事業年度に給与水準の高い退職者が多く、適用年度に給与水準の低い新入社員が多い場合等に、実体上は給与水準の改善が行われていたとしても、平均給与等支給額の比較の上で反映できないため、より適切な比較ができるよう改正されたものです。

まあ納税者にとって有利な方向の改正なのですが、基本的に中小企業の場合は従業員の入れ替わりが激しいですし、それほど給与水準は大幅に変わらずあまり有利ということもないので、中小企業を中心とした税理士にしてみると単純にめんどくさい改正ですね(笑)

また、「雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に対して支給したものに限り、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者に対して支給したものを除く」という難しい条件もありますので、利用する場合には顧問税理士や社労士にご相談下さい。

 

法人税額から控除できる金額(控除限度額)

 

上記の要件をすべて満たした場合に適用可能ということになるのですが、 実際に法人税額から控除できる金額は、

(適用事業年度の「雇用者給与等支給額」-基準事業年度の「雇用者給与等支給額」)×10%

が減税額になります。

例えば基準事業年度の給与支給額の合計が200万円、当期の給与支給額の合計が500万円だった場合、差額の300万円の10%、30万円が法人税の減税額です。

ただし、法人税額の10%(中小企業の場合には20%)が限度となりますので、仮にその事業年度の法人税額が100万円だった場合には中小企業の場合で20万円が実際の節税額になります。

 

所得拡大促進税制の注意点

 

給与の金額には役員とその親族、及び使用人兼務役員を含めない

つまり、一人株式会社の場合は適用できないということになります。あくまで人を雇ったら使える節税方法ということです。

助成金などの金額は給与の額と相殺する

助成金と本制度を同一年度で併用することは可能です。ただし、本制度上、「雇用者給与等支給額」「基準雇用者給与等支給額」「比較雇用者給与等支給額」「平均給与等支給額」等には、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額は含まれないため、実際に支給した額から助成金の支給額を控除して、要件の判定や控除を受ける金額の計算を行うことになります。

個人でも法人でも青色申告が要件

雇用促進税制や他の多くの企業向け租税特別措置の場合と同様に、青色申告書を提出する事業主であることが要件の1つとされており、適用事業年度において青色申告書を提出している法人又は個人事業主が対象となりますので、青色申告書を提出していない場合(白色申告書を提出している場合)には、本制度の適用を受けることができません。

雇用促進税制との併用はできない

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度とは選択適用となります。

以上が所得拡大促進税制のおおまかな内容です。

他の節税手法と異なり、専門的な判断を多く要する節税方法ですので、適用を検討する際にはかならず顧問税理士などの専門家にご相談下さい。

 

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