事業であまり経費の発生しないデザイナー・クリエイター業種の方、もし賃貸住宅にお住まいであれば、自宅の家賃を会社の経費にするチャンスです!(もちろん他業種でも大丈夫ですが。)
家賃負担は年間を通すとけっこう大きな金額になりますので、経費にできるのであればしておきたいところですよね。
今の個人での契約を法人との契約にできないか、今すぐ大家さんに確認してみましょう!
実際に支払う賃借料の50%を徴収すればOK
現在個人で結んでいる大家さんとの賃貸借契約を法人に移行することで、支払った家賃は全額法人の経費とすることができます。
ただし、社長個人から毎月一定額の賃料相当額を徴収する必要があります。(受け取った賃料相当額は雑収入として収益計上)
だいたいの場合、実際に支払う賃料の50%相当額を徴収していれば、税務調査の際に社長個人が給与課税を受けることはありません。小規模な社宅の場合にはさらに少ない金額の徴収で済む場合もありますので、さらに節税メリットを享受することができます。
法人と社長の間で社宅賃貸借契約を結ぶ
税務調査の際には、借上社宅が法人の契約になっているかどうかも一つのポイントですが、以下の点についても気をつけておきましょう。
- 社宅の利用規定を整備する
- 社長と法人との間で、社宅賃貸借契約書を結ぶ
- 社長個人が負担すべきもの(日用品や、家財に対する火災保険など)は経費にしない
法人の経費にすることができるのは、住居部分のみです。住居に置く家具や家電、日用品などは経費にすることができませんので注意してください。
社宅買取りだとさらに節税効果あり
少し初期コストがかかりますが、お金に余裕がある場合には不動産を購入して社宅化するのも一つの手です。
中古物件であればより短期間で減価償却が可能ですし、物件に掛かる固定資産税や借入の利息なども経費にすることができ、大きな節税効果が得られる場合もあります。
個人で借入をして住居を購入した場合には個人の所得税で住宅ローン控除を受けることができますので、その金額との比較ということになると思います。実際に購入を検討する場合には、節税額のシミュレーションをしてからにしましょう。
社員でも利用可
実は社宅は従業員の場合でも同様に利用することができます。
会社としては社宅家賃を全額経費にすることができますし、従業員の福利厚生を充実させることにも繋がります。
また、その分給与の支給額を抑えることができれば従業員の所得税を減額することに繋がります。
ただし、社員の入れ替わりが激しい会社だと、手間とコストが余計にかかってしまうこともありますので注意が必要です。
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