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外国人の株式会社設立

外国人の株式会社設立

 
今回は外国人の会社設立についてご説明します。

現在海外にお住まいでこれから日本に進出する為に会社設立をする場合も、すでに就労ビザなどで日本で勤務されていて、独立して会社設立をする場合でも、基本的に会社を設立するための手順は同様です。

 

会社設立の基本的な手順は同じ

外国人の場合でも日本人の場合でも、基本的に会社設立の手順は同じです。

詳細は会社設立に関するその他の記事をご参照下さい。

会社設立記事一覧 

設立の際に必要になる印鑑証明書についても、日本に既に住所を有している場合にはお住まいの市区町村で印鑑登録が可能ですし、現在は海外にお住まいの場合でも本国官憲の証明する印鑑又はサインがあれば大丈夫です。

定款作成後、公証人の定款認証手続き、又は、代理人に委任するための委任状に押印した印は、印鑑証明が必要となりますので、日本で印鑑登録をしていない外国人は、本国官憲からの証明書が必要となります。

 

ビザの取得

会社設立の基本的な流れは前述の通り、外国人であっても日本人であってもほぼ違いはないのですが、問題となるのはビザです。これが外国人が会社設立する場合の最も高いハードルになります。

すでに「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などの就労ビザで日本で働いている外国人の方もいらっしゃるかと思いますが、ではこれらの就労ビザで日本で会社設立することができるかというとNoです。

外国人が日本で新たに会社を設立し、自ら代表取締役に就任して経営に従事するためには「投資経営(経営管理)ビザ」の取得が必要になります。

現在、就労ビザなどで日本に滞在している外国人の方の場合でも、会社設立をする場合にはビザの切り替えが必要です。

ただし外国人の方でも「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の在留資格を得ていれば、基本的に活動に制限のない在留資格であるため、投資経営(経営管理)ビザは不要です。

 

 

投資経営(経営管理)ビザの取得条件

投資経営(経営管理)ビザは審査が非常に複雑で、最も取得難易度が高いビザのうちの一つと言われています。自分で申請を行うよりも、行政書士などの専門家に依頼するほうが確実でしょう。

投資経営(経営管理)ビザを取得するための主な条件は以下の通りです。

  • 事務所を確保していること(自宅兼事務所はダメ)
  • 外国人が年間500万円以上の投資(出資含む)をしていること
  • または、2人以上の日本国に居住する常勤の職員がいること
  • 経営を左右できる立場にあること(筆頭株主、代表取締役など)
  • 会社の安定性や継続性に問題がないこと

ポイントとしては、まず日本人の起業によく用いられる自宅起業ができないということです。特例として、インキュベーターオフィスでの会社設立も一時的な賃貸であれば認められているようです。インキュベーターオフィスとは、ベンチャー企業を支援するために、各地方自治体が運営している貸事務所です。

また外国人が500万円以上を出資していることが条件のひとつになっていますが、これは日本で行う事業の規模について定めたものであり、年間500万円以上の投資が見込まれる事業であることや常勤の職員が2名以上であることが事業規模の一つの指標として審査基準になっているということです。

 

まとめ

  • 外国人が日本で会社設立をするためには投資経営ビザが必要
  • 投資経営ビザの取得には複雑な審査基準がある
  • 会社設立の手続き自体は、日本人が設立する場合とそれほど変わらない

やはりポイントは投資経営(経営管理)ビザです。

投資経営(経営管理)ビザは会社設立後の申請になるので、実際に外国人の方が会社設立をしたものの、投資経営ビザの申請が入国管理局に認められず、会社を経営していることが違法行為になってしまい、国外へ強制退去処分になってしまうという最悪のパターンだけは絶対に避けなければなりません。


会社設立の前に税理士や行政書士などの専門家にご相談されるのが得策でしょう。

 

参考抜粋:総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定

在留資格「投資・経営」について
(1 )出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる「投資・経営」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活動は,「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しまたは本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないとされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)」です。
(2 )「投資・経営」の在留資格は,相当額の投資をしてその投資した資金の維持・拡大を図る観点から,会社等の事業の運営に参画することを目的として入国・在留する者を対象として設けられたものですので,その外国人が実質上その会社等の経営を左右できる程度の投資をすることが前提として必要です。
(3 )したがって,例えば日本人が起業した事業であっても,起業後外国人が当該事業に相当額の投資を行い,かつ実質的に当該事業について経営権を有していると判断できるような場合には,「投資・経営」の在留資格に該当することになりますし,逆に,一時的に株を取得したにすぎない場合や投資額が相当額に達しない場合,又は,投資した本人やその本人を代理する立場にある者以外の者が行う経営活動や管理活動は,「投資・経営」の在留資格の対象とはなりません。
(4 )上記の「相当額の投資」については,会社の規模により異なりますが,実質上会社の経営方針を左右できる程度の金額であることが必要であり,最低でも500万円以上の投資が必要となります。
なお,「投資額」は,単に所有する株式の価額により決まるものではなく,当該事業に実質的に投下されている金額で判断されます。
また,外国人が起業する際の500万円以上の投資額についてですが,これは会社を経営するのに必要なものとして外国人が投下した額の総額であって,その使用目的は事業遂行上必要なものであれば足り,例えば,土地や建物あるいはその賃借料,さらには事務機器代等も含まれます。また,一般には,会社の事業資金であっても会社の借金はただちには投資された金額とはなり得ませんが,その外国人が当該借入金について個人保証をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と見る余地もあります。
(5 )500万円以上の投資額は,毎年500万円の投資を行うことが必要であるわけではなく,一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていれば差し支えありません。
そして,この500万円以上の投資が行われている場合には,「投資・経営」の在留資格について出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)が定めている「当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。」の基準についても,実際にこのような常勤の職員を2名以上雇用していなくても,差し支えないとする取扱いを行っています。
(6 )企業の経営活動や管理活動は,自然科学や人文科学の知識等を要する業務に従事する活動であることもあり,このような場合には括弧書きを除いた「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる活動と一部重複することとなります。法別表第一の下欄の括弧書きは,このように重複する場合についての在留資格相互の適用の優先関係を定めたものです。
したがって,「投資・経営」と「技術」「人文知識・国際業務」とでは「投資・経営」が優先しますが,優先される「投資・経営」の在留資格についての別表下欄の活動に該当しないとき(基準に適合するか否かは別問題)には,「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に該当し,これらの在留資格により入国・在留が認められることもあります。
(7 )ある企業の職員として「技術」や「人文知識・国際業務」等の在留資格で在留していた外国人が,途中から同じ企業の経営者や管理者となったときは,直ちに「投資・経営」の在留資格に変更する必要はありませんが,新たに経営者又は管理者としての職に就任(再任を含む。)するときは,原則として「投資・経営」の在留資格に変更することが必要となります。

 

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