個人事業を開始して、最初の2年間(暦年)は消費税を収める義務が免除されています。
3年目からは2年前の売上高が1,000万円を超えていた場合に消費税の納税義務が発生するのですが、法人化することにより、この免税期間をさらに2年間延長するこができます。
売上が1,000万を超えた年の翌年に法人化するのがベスト
消費税の免税期間のことだけを考えるのであれば、売上が1,000万円を超えた翌々年から課税事業者になるため、1,000万円を超えた年の翌年末までに会社設立して、すべての事業を法人に移行してしまう形が、一番長く消費税の免税を受けられる形になります。
そうすることで、少なくとも法人の第1期、第2期は免税事業者になることができる(条件,があります)ので、最長で4年間、消費税を納めなくてよいことになるわけです。
設立する会社の資本金は1,000万未満で!
法人の場合の消費税の納税義務の免除は、資本金の額が1,000万円に満たない金額で設立された法人に限りますのでご注意下さい。必ず資本金は1,000万円未満で設立しましょう。
個人事業の場合と同様に、第3期以降の納税義務の判定は、原則的に2期前をベースに行いますので、第3期の判定の場合は第1期の課税売上高が1,000万円を超えるかどうか(12ヶ月に満たない場合は年換算する)によって判定します。
また、平成25年の改正により、前年の売上高による判定も追加で導入されました。
第1期の前半6ヶ月の売上高が1,000万円を超える場合には第2期から課税事業者となるため注意が必要です。
税理士などの専門家に相談したほうが安全
消費税の免税事業者に関する部分は、ここのところ毎年のように改正が行われているところです。インターネットに掲載されている情報は古い可能性があります。
そのあたりの改正は、税理士であれば必ず知識をアップデートしている(はず?)ですので、最新の税制に従って節税するためには、やはり税理士などの専門家に相談したほうが無難でしょう。
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