社長個人が自家用車を所有しており、会社の取引先や仕事の移動手段として使っている場合には、その交通費相当額はもちろん会社の経費にできますが、自家用車の購入費用は経費にできません。
もったいないので、会社名義に変えてしまいましょう。個人所有の車を法人に譲渡することにより、車の本体価格や保険料、自動車税や車検費用などを法人の経費にすることができます。
適正な金額で譲渡し、譲渡契約書を結んでおくことが大事
会社に名義変更する際には、中古車として販売した場合の時価を参考に譲渡契約書を結び、実際に会社→個人にお金を支払います。同族会社だとこのあたりが適当になってしまいがちですが、第三者から見ても明確な取引事実を作る必要があります。
また、譲渡価格が時価と比較してあまりにも高いと社長に対する給与とみなされ給与課税の対象となってしまいますし、また役員に対する臨時的な賞与となるため、過大部分は法人の損金にできませんので注意が必要です。
逆に安すぎても費用にできる金額が少なくなり、節税メリットは小さくなります。
プライベート使用分については経費にできない
会社名義にすれば100%経費にできるというわけではなく、プライベート使用に相当する部分については経費にすることはできません。個人使用分というのがどの程度で、どのように分けるかというのはけっこう難しいところで、グレーな部分でもあります。
実態に応じてということになりますので、例えば距離の記録をして仕事使用の割合で按分して経費にしたり、一週間のうち平日は仕事使用、土日は個人使用の場合であれば5/7を経費にしたり、土日使用分のレンタル料を社長から徴収したり、なんらかの方法で合理的に説明できる形で按分する必要があります。
もちろん、100%仕事で使っているということが説明できれば問題ありません。
新たに購入する場合には3年超経過した中古車を買う
これは購入初年度の節税という点で有利ということなんですが、例えば、
「今期の売上が大きくなりそうなので車両を購入して節税したい」
と思ったときに、新車だと車両の耐用年数が6年のため、一部しか経費にできず、あまりメリットがありません。
一方で中古車の場合には経過年数に応じて耐用年数が短縮されますので、例えば4年経過した中古車だと100%(買った時期によって月数按分はあります)その期の費用にすることができます。
新車を買いたい気持ちを堪えて、状態のいい中古車で我慢しましょう。よく「金持ちほど中古車を買う」と言われるのはこのためなんですね。
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