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所得拡大促進税制を利用した節税(税額控除)

所得拡大促進税制を利用した節税(税額控除)

 
今回は所得拡大促進税制についてご説明します。

中小企業では適用できる会社が多いと思いますので、必ず抑えておきたい節税方法です。

制度の概要としては、従業員の給料を増額したり、新規で雇ったりしたらその増えた金額に応じて法人税から引いていいですよという制度です。

まずは所得拡大促進税制の適用要件についてご説明します。

 

3つの要件を満たせば適用できる

 

この節税方法を適用する要件として3つの条件があります。

条件1:その事業年度の給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して一定割合(適用年度ごとに異なる)以上増加していること

条件2:その事業年度の給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと

条件3:その事業年度の平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を超えていること

それぞれについて説明します。

 

条件1

 

基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいいます。

例えば6月決算法人の場合、平成25年7月1日に開始する事業年度の直前の事業年度、つまり平成24年7月1日〜平成25年6月30日が基準事業年度になります。

この基準事業年度の給与より、当期の給与の金額が一定割合以上増加していることが要件になりますが、この一定割合というのが年度によって2〜5%の割合で異なります。

・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上

この条件1について、平成25年4月1日以降に設立した法人は前事業年度がないため、基準事業年度がないんじゃないのという話になりますが、新たに会社設立をした場合には別の取り扱いがあり、事業を開始した事業年度の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額とします。(1年に満たない場合には調整あり)

つまり、新たに会社設立した場合は必ず「条件1」を満たすことになります。

 

条件2

 

これは単純に、当期の給与等支給額が前期以上になっているかということです。

条件1の基準年度が前事業年度に置き換わっただけですね。なお、前事業年度の月数と適用事業年度の月数とが異なる場合、月数をそろえるために一定の調整があります。

また、前期に給与を支払っていない場合には1円とみなす等の特例もありますので、詳細は顧問税理士に確認するか、経済産業省のホームページをご参照下さい。

所得拡大促進税制のご活用について

 

条件3

 

これはちょっと複雑です。

当期の給与等支給額の一人あたりの月別の平均額が、前期と比較して増えているかということなのですが、平成26年の改正により、その計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等支給額を、継続雇用者に対する給与等に見直した上で、適用年度の平均給与等支給額が前事業年度を超えることという条件になりました。

前期の計算上は、前事業年度中に退職した人を除き、当期の計算上は新規で雇用した人を除く調整が必要です。

これは、適用年度およびその前事業年度において平均給与等支給額を比較する場合、前事業年度に給与水準の高い退職者が多く、適用年度に給与水準の低い新入社員が多い場合等に、実体上は給与水準の改善が行われていたとしても、平均給与等支給額の比較の上で反映できないため、より適切な比較ができるよう改正されたものです。

まあ納税者にとって有利な方向の改正なのですが、基本的に中小企業の場合は従業員の入れ替わりが激しいですし、それほど給与水準は大幅に変わらずあまり有利ということもないので、中小企業を中心とした税理士にしてみると単純にめんどくさい改正ですね(笑)

また、「雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に対して支給したものに限り、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者に対して支給したものを除く」という難しい条件もありますので、利用する場合には顧問税理士や社労士にご相談下さい。

 

法人税額から控除できる金額(控除限度額)

 

上記の要件をすべて満たした場合に適用可能ということになるのですが、 実際に法人税額から控除できる金額は、

(適用事業年度の「雇用者給与等支給額」-基準事業年度の「雇用者給与等支給額」)×10%

が減税額になります。

例えば基準事業年度の給与支給額の合計が200万円、当期の給与支給額の合計が500万円だった場合、差額の300万円の10%、30万円が法人税の減税額です。

ただし、法人税額の10%(中小企業の場合には20%)が限度となりますので、仮にその事業年度の法人税額が100万円だった場合には中小企業の場合で20万円が実際の節税額になります。

 

所得拡大促進税制の注意点

 

給与の金額には役員とその親族、及び使用人兼務役員を含めない

つまり、一人株式会社の場合は適用できないということになります。あくまで人を雇ったら使える節税方法ということです。

助成金などの金額は給与の額と相殺する

助成金と本制度を同一年度で併用することは可能です。ただし、本制度上、「雇用者給与等支給額」「基準雇用者給与等支給額」「比較雇用者給与等支給額」「平均給与等支給額」等には、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額は含まれないため、実際に支給した額から助成金の支給額を控除して、要件の判定や控除を受ける金額の計算を行うことになります。

個人でも法人でも青色申告が要件

雇用促進税制や他の多くの企業向け租税特別措置の場合と同様に、青色申告書を提出する事業主であることが要件の1つとされており、適用事業年度において青色申告書を提出している法人又は個人事業主が対象となりますので、青色申告書を提出していない場合(白色申告書を提出している場合)には、本制度の適用を受けることができません。

雇用促進税制との併用はできない

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度とは選択適用となります。

以上が所得拡大促進税制のおおまかな内容です。

他の節税手法と異なり、専門的な判断を多く要する節税方法ですので、適用を検討する際にはかならず顧問税理士などの専門家にご相談下さい。

 

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