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青色申告の承認申請による節税対策

青色申告の承認申請による節税対策

 
法人でも個人事業主でも、「青色申告書の承認の申請書」を提出することにより、税務上の様々な特典を受けることができます。

というより、青色申告の承認を受けていないと、このサイトでご紹介している節税手法が使えなくなってしまう場合もありますので、事業を開始したら必ず青色申告書の承認の申請書を提出しましょう。

青色申告承認申請書」(所得税・個人事業主)

青色申告承認申請書」(法人税・会社)

 

そもそも青色申告とは何か?

 

日本の法人税・所得税は申告納税方式により、納税者が自ら申告を行って納税するという方法で課税されます。

その申告する際の方式として「青色申告」と「白色申告」というものがあり、青色申告で確定申告書を提出するには税務署に事前に許可をもらわないといけないんです。

青色申告と白色申告の違いは、「日々の会計記帳のやり方」です。簡単に言うと青色申告は「きっちり帳簿をつける」白色申告は「ざっくり帳簿をつける」ということです。

ざっくりの方が楽でいいよ!という意見もごもっともですが、青色申告にすると様々な税務上の特典が受けられるんですよね。

きっちり帳簿をつけるからなにか税金で優遇してくださいよってことですね。

 

青色申告の様々な特典

 

青色申告書を提出することで得られる特典はたくさんあり、細かい規定まで挙げているときりがないため、代表的なものを列挙します。

 

個人事業主の青色申告特別控除65万円

 

青色申告書を提出した個人事業主が複式簿記で会計帳簿を作成していた場合、売上−経費からさらに65万円(一定の場合には10万円)を控除することができます。

つまり、65万円分の経費を追加で計上できるということです。これだけで住民税なども合わせると最低でも10万円程度の節税効果があります。

クリエイター・デザイナーなどのあまり原価が生じない職種の場合、特にこの65万円控除の恩恵はけっこう大きいですね。

 

今年生じた損失を来年に繰り越せる(繰越欠損金)

 

青色申告の場合には、事業の赤字を法人は9年、個人事業主は3年繰り越すことができます。事業を続けていると時には赤字になってしまう年もあります。青色申告書を提出している場合には、その年に発生した損失を翌年以降に繰り越すことができます。

例えば、前期100万の赤字、当期は100万の黒字だった場合、青色申告書を提出している事業者は前期の損失を当期の利益と相殺して税金が発生しませんが、白色申告の場合には単年度で計算するため、当期は100万円の利益に対して課税されてしまいます。

上のパターンの場合で法人では現行の税法上で、中小企業でも25万円程度の節税効果があります。

 

30万円未満の資産の一括費用処理が可能になる

 

白色申告の場合、決算対策として資産(備品や家具、PC等)を購入した際、その金額が10万円以上だと一括で費用にすることができません

10万円以上の資産を購入した場合、減価償却という方法で数年にわたって費用化していきます。

パソコン1台購入するだけでも10万円以上はしますよね。税金対策のつもりで資産を購入しても、費用にできないなら節税効果も半減してしまいます。

青色申告の場合には、30万円未満の資産を一括で費用にすることができますので、利益が出そうだというときには期末に一気に投資をすることで節税効果を得ることが可能になります。

 

家族に給与を支払うことができる

 

これは個人事業主に限られるメリットですが(法人の場合は青色申告でなくてもご家族に給料を支払うことが可能です)、青色申告の場合には同一生計の親族に給料を支払うことができるようになります。

白色申告の場合には、たとえ家庭内の財布が別々でも家族に給料を支払って費用計上することができません。

これによって、例えば奥様の分の給与所得控除の恩恵を受けることができたり、また収入を分散することにより低い所得税率を参照することができます。

ただし、ご家族に給与を支払う場合には青色申告の承認申請の他に「青色事業専従者給与に関する届出書」という届出書をその年の3月15日までに提出する必要があります。

なお、法人の場合には白色でもご家族に給与を支払うことが可能です。

 

雇用促進税制や所得拡大促進税制などの人件費関係の特典を受けることができる

 

詳細は別の機会にご紹介しますが、人を雇った時に受けられる税額控除の適用を受けることができるのも青色申告が要件となっています。

特に中小企業の場合には、所得拡大促進税制についてはかなりの確率で受けられる税額控除です。もし顧問税理士がいらっしゃる場合には、税理士先生に「うちは所得拡大促進税制を受けられますか?」と聞いてみましょう。

期間限定の特別措置なので、税理士の方でも知らないということも少なくありません。法人税額を最大で20%も減額できるので、適用が受けられる場合には必ず受けるようにしましょう。ぜひ顧問税理士にご相談下さい。

所得拡大促進税制に関する詳細はこちら

 

青色申告の承認申請の提出期限

個人事業主

(1)原則・・・青色申告の承認を受けようとする年の3月15日

(2)新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)・・・業務を開始した日から2か月以内

※相続があった場合には別の取り扱いがあります

会社(法人)

(1)原則・・・青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで

(2)新規設立した場合・・・設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

※公益法人等の場合には別の取り扱いがあります

青色申告の承認を受ける為には上記の期限があります。事業を新たに開始したり、会社を新たに設立した場合等は提出期限に注意してください。

 

 

とりあえず青色申告の承認だけ受けておきましょう

 

青色申告になると、複式簿記での記帳が必須になるなどの事務手数が増えるというデメリットもあります。

法人の場合には基本的には顧問税理士がいらっしゃるかと思いますが、個人事業主の場合はまだ税理士を雇うほどではないとお考えの場合もあるでしょう。

個人事業主でも市販の会計ソフトを使えば簡単に複式簿記での記帳は可能ですが、ただ実際に青色申告の承認申請書を提出したものの申告の時になってみたらなかなか時間が取れないということもあるかと思います。

しかし、青色申告の承認申請書は、とりあえず提出しておいて実際には白色申告をするということも可能です。

とりあえず出しておく!というスタンスでも構わないと思いますので、ぜひ申請書だけは提出しておいて下さい!

青色申告承認申請書」(所得税・個人事業主)

青色申告承認申請書」(法人税・会社)

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